○柳川市養育費に関する公正証書等作成支援事業給付金交付要綱
令和5年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、ひとり親の養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、ひとり親に対して養育費に関する公正証書等作成支援事業給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) ひとり親 配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。
(2) 児童 養育費の取決めの対象となる児童をいう。
(3) 養育 児童を監護し、主として生計を維持することをいう。
(4) 公正証書等 強制執行認諾約款付公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書等、債務名義としての効力を有するものをいう。
(対象者)
第3条 給付金の交付対象者は、本市の住民基本台帳に記録され、交付申請時においてひとり親であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。
(2) 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること。
(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に養育していること。
(4) 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む。)から公正証書等の作成に関する給付金の交付を受けていないこと。
(補助の対象及び給付金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、養育費に係る公正証書等の作成に必要な経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く。)、家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)、戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る。)並びに連絡用の郵便切手代とする。
2 給付金の額は、前項に定める経費を合算した額と3万円とを比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第5条 給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日(令和5年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内に柳川市養育費に関する公正証書等作成支援事業給付金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、市長に申請するものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は、これを省略することができる。
(1) 児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者の場合)
(2) 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(当該ひとり親が児童扶養手当受給者ではない場合)
(3) 補助対象となる経費の額が確認できる書類の写し
(4) 養育費の取決めを交わした公正証書等の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、交付の可否及び給付金額について決定するものとする。
2 市長は、給付金の交付を決定したときは、速やかに申請者に柳川市養育費に関する公正証書等作成支援事業給付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項による請求があったときは、速やかに給付金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の方法により給付金の交付を受けたときは、給付金の全部又は一部を取り消すことができる。
(給付金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により給付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。