○やながわ子ども・子育て応援金事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、出産、小学校入学、中学校入学の各節目において、その子どもの養育者に対し、やながわ子ども・子育て応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、柳川市での子育てを応援することを目的とする。
(応援金の支給対象者)
第2条 応援金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出生時及び申請時において柳川市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 小学校又は中学校に入学した年の5月1日において柳川市の住民基本台帳に登録されている者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者
2 応援金の支給は、前項各号に掲げる者に対し1回限り支給し、当該支給対象者の養育者に支給するものとする。
(支給の方法)
第6条 応援金の支給は、口座振込により行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(不正受給の返還)
第7条 市長は、応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者があるときは、既に支給した応援金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、応援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。