○やながわ子ども・子育て応援金事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、出産、小学校入学、中学校入学の各節目において、その子どもの養育者に対し、やながわ子ども・子育て応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、柳川市での子育てを応援することを目的とする。

(応援金の支給対象者)

第2条 応援金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出生日及び市長が別に定める日において柳川市の住民基本台帳に登録されている者

(2) 小学校又は中学校に入学した年の5月1日において柳川市の住民基本台帳に登録されている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者

(応援金の支給額)

第3条 応援金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1号又は第3号に規定する出生した者 1人につき5万円

(2) 前条第2号又は第3号に規定する小学校に入学した者 1人につき3万円

(3) 前条第2号又は第3号に規定する中学校に入学した者 1人につき3万円

2 応援金の支給は、前項各号に掲げる者に対し1回限り支給し、当該支給対象者の養育者に支給するものとする。

(職権による支給)

第4条 市長は、第2条に規定する支給対象者について、住民基本台帳その他の公簿等により当該対象者の要件に該当することを確認できる場合は、当該支給対象者の養育者からの申請を要しないで、応援金を支給することができる。

2 市長は、前項の規定により応援金を支給しようとするときは、あらかじめ当該養育者に対し、支給の内容その他必要な事項を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、市長が定める期間内に申し出ることにより、当該支給を辞退することができる。

4 市長は、第1項の規定による支給に当たり必要があると認めるときは、口座情報その他必要な事項の提出を求めることができる。

5 市長は、第1項の規定により応援金の支給を決定したときは、当該応援金の振込みをもって当該決定の通知に代えることができる。

(申請)

第5条 前条第1項の規定により応援金の支給を受けることができない者であって、応援金の支給を受けようとする支給対象者の養育者は、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、次の各号に定める応援金の区分に応じ、当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 出生に係る応援金 やながわ子ども・子育て応援金申請書(出生)(様式第1号)

(2) 小学校又は中学校入学に係る応援金 やながわ子ども・子育て応援金申請書(小・中学校入学)(様式第2号)

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を確認し、受給の資格があると認めたときはやながわ子ども・子育て応援金支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、応援金の支給を決定したときに限り、申請者から提出された申請書を請求書として取り扱うものとする。

(支給の方法)

第7条 応援金の支給は、口座振込により行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(不正受給の返還)

第8条 市長は、応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者があるときは、既に支給した応援金を返還させることができる。

(周知)

第9条 市長は、この告示に基づく応援金の支給に関し、対象者に対し必要な情報の周知に努めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、応援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年4月1日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

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やながわ子ども・子育て応援金事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第48号

(令和8年4月1日施行)