○柳川市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指すひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で、現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)に対して、民間事業者などが実施する第4条の対象講座の受講費用の軽減を図るための給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の親の学び直し及びひとり親家庭の児童の進学を支援し、もってその自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている、又はそれと同等の所得水準にある者。この場合において、基準となる所得は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しないものする。

(2) 就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付金の支給の対象としない。

(1) 高等学校の卒業者、大学入学資格検定の合格者、高卒認定試験の合格者その他法令等に定める大学入学資格を取得している者

(2) 過去に給付金(本市以外の自治体が支給するこれに相当する給付金を含む。)の支給を受けている者

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金(支給対象者が給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)の受講を開始した際に支給するものをいう。以下同じ。)

(2) 受講修了時給付金(支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものをいう。以下同じ。)

(3) 合格時給付金(受講開始時給付金及び受講修了時給付金を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものをいう。以下同じ。)

(対象講座)

第4条 対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であって、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座であって、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)による高等学校等就学支援金の支給対象となるものは、対象としない。

(支給額等)

第5条 給付金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる給付金の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

区分

給付金の種類

支給額

通信制の場合

受講開始時給付金

支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の4割に相当する額とする。ただし、当該額が10万円を超える場合の受講開始時給付金の支給額は10万円とし、当該額が4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

受講修了時給付金

支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の5割に相当する額から受講開始時給付金の支給額を差し引いた額(受講開始時給付金の支給額及び支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の5割に相当する額の合計額が12万5,000円を超える場合にあっては、12万5,000円から受講開始時給付金の支給額を差し引いた額)とする。ただし、当該額が4,000円を超えない場合は、受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

合格時給付金

支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の1割に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額並びに支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の1割に相当する額の合計額が15万円を超える場合は、15万円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額を差し引いた額とする。

通学又は通学及び通信制併用の場合

受講開始時給付金

支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の4割に相当する額とする。ただし、当該額が20万円を超える場合の受講開始時給付金の支給額は20万円とし、当該額が4,000円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。

受講修了時給付金

支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の5割に相当する額から受講開始時給付金の支給額を差し引いた額(受講開始時給付金の支給額及び支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の5割に相当する額の合計額が25万円を超える場合にあっては、25万円から受講開始時給付金の支給額を差し引いた額)とする。ただし、当該額が4,000円を超えない場合は、受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

合格時給付金

支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の1割に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額並びに支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の1割に相当する額の合計額が30万円を超える場合は、30万円から受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額を差し引いた額とする。

(対象講座の指定申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)により市長に申請し、受講しようとする講座について受講開始前に指定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分の場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができる。

(1) 前項の申請に係るひとり親家庭の親が児童扶養手当を受給している場合 児童扶養手当証書の写し

(2) 前項の申請に係るひとり親家庭の親が児童扶養手当を受給していない場合 次に掲げる書類

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の属する世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。以下同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得証明書並びに児童扶養手当法施行令第2条の4及び第3条に規定する養育費等に関する申告書を含む。以下「所得に関する証明書」という。)

(3) 受講しようとする講座の内容を確認することができる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(対象講座の指定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査の上、対象講座の指定の可否を決定し、対象講座を指定するときはひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(受講開始時給付金の支給申請)

第8条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者が、対象講座の受講を開始したときは、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下この条において「支給申請」という。)は、対象講座の受講を開始した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 支給申請書には、次の各号に掲げる区分の場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができる。

(1) 支給申請に係るひとり親家庭の親が児童扶養手当を受給している場合 児童扶養手当証書の写し

(2) 支給申請に係るひとり親家庭の親が児童扶養手当を受給していない場合 次に掲げる書類

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の属する世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親の前年の所得に関する証明書

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 支給申請をした者が支払った経費について、対象講座を実施する施設(以下「受講施設」という。)の長が発行した領収書

(5) その他市長が必要と認める書類

(受講修了時給付金の支給申請)

第9条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者が、対象講座の受講を修了したときは、支給申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下この条において「支給申請」という。)は、対象講座の受講を修了した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 支給申請書には、次の各号に掲げる区分の場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができる。

(1) 支給申請に係るひとり親家庭の親が児童扶養手当を受給している場合 児童扶養手当証書の写し

(2) 支給申請に係るひとり親家庭の親が児童扶養手当を受給していない場合 次に掲げる書類

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の属する世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親の前年の所得に関する証明書

(3) 受講が修了した講座の内容を確認することができる書類

(4) 受講対象講座指定通知書

(5) 受講施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて支給申請をした者の受講の修了を認定する受講修了証明書

(6) 支給申請をした者が支払った経費について受講施設の長が発行した領収書

(合格時給付金の支給申請)

第10条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から高卒認定試験の合格証書(以下「合格証書」という。)が送付された後に、市長に対して、支給申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、合格証書に記載されている日から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 支給申請書には、次の各号に掲げる区分の場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができる。

(1) 第1項の申請に係るひとり親家庭の親が児童扶養手当を受給している場合 児童扶養手当証書の写し

(2) 第1項の申請に係るひとり親家庭の親が児童扶養手当を受給していない場合 次に掲げる書類

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本

 当該ひとり親家庭の親及びその児童の属する世帯全員の住民票の写し

 当該ひとり親家庭の親の前年の所得に関する証明書

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 文部科学省が発行する合格証書の写し

(申請者)

第11条 第6条第1項第8条第1項第9条第1項及び前条第1項の規定による申請を行う者は、対象講座を受講する者にかかわらず、当該ひとり親家庭の親とする。

(支給決定等)

第12条 市長は、第8条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、その結果をひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により、給付金の支給が決定した者は、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金交付請求書(様式第5号)を市長に提出し、給付金の支給を受けることができるものとする。

(給付金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、当該給付金の支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(転入者)

第14条 市内に転入した者が、転入前の住所地で第7条に規定する受講対象講座の指定を受けている場合には、本市においても指定があったものとみなす。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年10月10日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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柳川市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第46号

(令和5年10月10日施行)