○柳川市保育所等送迎用バス安全装置整備事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの安心・安全を守るため、送迎用バスへの置き去りを防止する安全装置の導入を行う保育所等に対し、予算の範囲内において柳川市保育所等送迎用バス安全装置整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 送迎用バス 通園用として使用する児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)をいう。

(2) 安全装置 「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(令和4年12月20日公表)」に適合したものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象とする事業は、「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第30号)の別添5に定める「保育環境改善等事業実施要綱」に基づく送迎用バスの安全装置の設置を行う事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、補助事業を行う市内の保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)とする。

(補助額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市保育所等送迎用バス安全装置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、柳川市保育所等送迎用バス安全装置整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、柳川市保育所等送迎用バス安全装置整備事業費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、事業が完了した日から起算して1か月を経過した日又は事業が完了した日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市保育所等送迎用バス安全装置整備事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

1 基準額

2 対象経費

3 補助率

送迎用バス1台当たり

175,000円

※送迎用バス1台につき安全装置1台を設置することとし、送迎用バスの台数以上の購入をする場合は、本事業の対象外。

装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用

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柳川市保育所等送迎用バス安全装置整備事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第40号

(令和6年1月1日施行)