○柳川市病児保育利用者負担無償化事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、病児保育施設を利用する保護者の経済的負担を軽減することにより、子育て世帯に対する支援の充実を図るため、病児保育施設の利用に要する費用について、柳川市病児保育利用者負担無償化事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、柳川市補助金交付規則(平成17年柳川市財務規則第46号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病児保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項の規定に基づく病児保育事業をいう。

(2) 病児保育施設 柳川市が「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」に基づき、委託等を行っている施設をいう。

(3) 利用者 病児保育施設を利用する児童のうち、その利用日において、柳川市内に住所を有する児童又はそれに準ずると市長が認めたものをいう。

(4) 利用者負担額 柳川市病後児保育事業費補助金交付要綱(令和2年柳川市告示第50号)第3条に基づき、利用者の保護者(以下「保護者」という)が負担すべきものをいう。

(病児保育施設による利用者負担額の負担)

第3条 病児保育施設の設置者は、利用者負担額を保護者のかわりに負担することができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、前条の規定により利用者負担額を保護者のかわりに負担した市内の病児保育施設の設置者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の第1欄に定める額に利用者数を乗じた額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額と、第2欄に定める額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とする。

(申請手続)

第6条 補助対象者は、柳川市病児保育利用者負担無償化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が指定する期日までに提出して行うものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、第5条又は前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、柳川市病児保育利用者負担無償化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、柳川市病児保育利用者負担無償化事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市病児保育利用者負担無償化事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1基準額

2対象経費

3補助率

利用者1日当たり

2,000円

利用者の利用者負担額

※昼食代、おやつ代などを除く。

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柳川市病児保育利用者負担無償化事業費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)