○柳川市雇用・定住促進奨学金返済支援事業補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、若者の本市への定住及び地元就職を促進することを目的に、奨学金等を返済している市内在住の若者に対し、予算の範囲内において柳川市雇用・定住促進奨学金返済支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 奨学金等 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金、地方公共団体、大学等が実施する奨学金及びその他市長が認める奨学金等をいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校をいう。
(3) 筑後地域 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、大刀洗町、大木町及び広川町をいう。
(4) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者又は市長が当該中小企業者と同等であると認める事業者をいう。
(5) 起業 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない者が新たに法人を設立し事業を開始することをいう。
(6) 第1次産業 農業、林業及び漁業をいう。
(7) 市税等 市民税、固定資産税、軽自動車税種別割及び国民健康保険税をいう。
(8) 補助基準月 就職日、起業日、本市の住民となった日、奨学金返還開始日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 大学等に進学し、在学中に奨学金等の貸与を受けた者
(2) 月賦、半年賦、年賦により奨学金等を遅延なく返済中の者
(3) 当該補助金に係る第1回目の交付申請日の属する年度の末日において、満36歳以下の者で、継続して1年以上本市に住民登録があり、引き続き交付申請初年度から5年以上本市に居住する意思がある者
(4) 次に掲げる事項のいずれかに該当する者
ア 令和5年4月1日以後に筑後地域において事業を営む中小企業者等に就職し、継続して1年以上雇用されている者のうち、厚生年金保険、健康保険又は雇用保険の被保険者であるもの
イ 令和5年4月1日以後に筑後地域で起業し、継続して1年以上事業を営んでいる者
ウ 令和5年4月1日以降に本市において第1次産業に従事し、1年以上継続して従事している者
(5) 市税等に滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、補助金を交付しない。
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員である者
(2) 地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員をいい、次のいずれかに該当する者を除く。)である者
ア 地方公務員法第22条の2に定める会計年度任用職員
イ 地方公務員法第22条の3の規定による臨時的に任用された職員
ウ 地方公務員法第28条の4第1項又は同法第28条の5第1項の規定により採用された者
エ その他法律の規定により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員
(3) 市長がこの告示による補助金と同等であると認める国、都道府県その他の地方公共団体による補助金等の交付を受けている者
(補助対象経費及び補助対象期間)
第4条 補助金の補助対象経費は、補助対象者が補助基準月以降に返済した奨学金等の額(繰上げ返済を行った額を除く。)とする。
2 補助金の補助対象期間は、補助基準月から起算して36月を経過するまでとする。
(補助額)
第5条 補助金の額は、第10条第1項の申請を行う日が属する年度の前年度において補助対象者が返済した奨学金等の額に2分の1(本市の中小企業等に就職し、本市で起業し、又は本市で第1次産業に従事している場合は、4分の3)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1回の交付につき20万円を上限とする。
2 補助対象者1人当たりの補助金の総額は、60万円を上限とする。
(補助金の補助対象登録申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、柳川市雇用・定住促進奨学金返済支援事業補助金補助対象登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金等を貸与している機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し
(2) 奨学金等の全体の返済計画を確認することができる書類の写し
(3) 第3条第1項第4号アに該当する者である場合は、在職証明書(様式第2号)及び厚生年金保険被保険者証、健康保険被保険者証又は雇用保険被保険者証の写し
(4) 第3条第1項第4号イに該当する者である場合は、自ら業を営むことを証する書類の写し
(5) 第3条第1項第4号ウに該当する者である場合は、従事していることが判明する書類の写し
(6) 住民票
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の補助対象登録)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象の登録の可否を決定するものとする。
(1) 氏名、住所又は就業先に変更があった場合
(2) 奨学金について、返還計画を変更する場合
(登録の取消し)
第9条 市長は、対象登録者が補助対象者に該当しないと認めるときは、補助対象の登録を取り消すことができる。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする対象登録者(以下「交付申請者」という。)は、柳川市雇用・定住促進奨学金返済支援事業補助金交付申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第1項第4号アに該当する者である場合は、在職証明書(様式第2号)又はこれに類する書類の写し
(2) 第3条第1項第4号イ又はウに該当する者である場合は、直近の所得税確定申告書又はこれに類する書類の写し
(3) 奨学金の返還の事実を証する書類
(4) 住民票
(5) 市税等に滞納がない証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、一の年度につき1回とする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内において、補助金の交付の可否を決定するものとする。
4 補助金の交付は、市が前項に規定する請求書において指定された金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた交付申請者が次のいずれかに該当するときは、柳川市雇用・定住促進奨学金返済支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付の決定を受けた者として適当でないと認めるとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助対象登録申請のあった補助金については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。