○柳川市住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第19号
柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱(平成24年柳川市告示第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市は、自然エネルギー及び省エネルギーへの市民の意識の高揚を図り、地球温暖化防止及び災害に強い地域社会の形成に寄与することを目的として、住宅用太陽光発電システム及び定置式リチウムイオン蓄電池を設置する者に対し、予算の範囲内において住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) システム 住宅の屋根等への設置に適した太陽電池による発電設備であって、低圧配電線と逆潮流ありで連系し、太陽電池モジュール、接続箱及びパワーコンディショナー等で構成されたもの(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(単位はキロワット表示とする。)が10キロワット未満のものであるもの)をいい、電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結できるものをいう。
(2) 蓄電池 新築又は既設の住宅のシステムに設置するリチウムイオン蓄電池(単位はキロワットアワー表示とする。)で定置式のものをいう。
(3) 補助事業者 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。
(4) 住宅 次のいずれかに該当する住宅をいう。
ア 専用住宅
イ 併用住宅(居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上であるもの)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において自ら居住し、若しくは居住することとしている住宅(第5条の規定による補助金の交付の申請の際、既にシステム又は蓄電池が設置されている住宅を除く。)にシステム若しくは蓄電池(以下これらを「補助対象機器」という。)を購入し設置する個人又はあらかじめ補助対象機器が設置された市内の住宅を自ら居住する目的で購入する個人で、次の要件を満たすものとする。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2) 補助を受けようとする年度の3月25日(当該日が柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)に規定する日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに補助対象機器の設置を完了し、システムは一般電気事業者への受給を開始すること。
(3) 同一の住宅において、同種の補助対象機器に係る補助金の交付を柳川市から受けていないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 前項の規定による補助対象機器は、未使用であるものに限る。
3 補助対象機器を設置する住宅が自己の所有物でない場合は当該住宅の所有者に、他者との共有物の場合は当該住宅の共有者に、補助対象機器の設置の承諾をあらかじめ受けなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(補助対象機器の設置に係る施工主に限る。以下「申請者」という。)は、当該補助対象機器設置前(既に補助対象機器が設置された住宅を購入した者は、その住宅に居住を開始する前)に、住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象機器を設置しようとする住宅の位置図(付近見取図)
(2) 補助対象機器の仕様書、設置に要する費用の内訳が確認できる請負契約書又は売買契約書等の写し及び配置又は設置箇所が確認できる図面
ア 新築住宅又は既存住宅に設置する者にあっては、補助対象機器を設置しようとする場所の工事着手前の写真
イ 補助対象機器が設置された住宅を購入する者にあっては、設置された補助対象機器の写真及び未使用であることを証明する書類
(4) 補助対象機器を設置する住宅の所有者の承諾書(様式第2号。申請者が住宅の所有者でない場合又は住宅が共有名義の場合に限り提出すること。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(手続の代行)
第6条 申請者は、補助金の交付の申請等の手続について、代行者を選任し、委任することができる。
3 第1項の規定による代行者は、委任された手続を、誠意をもって実施するとともに、手続の代行を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象機器の設置が完了したとき(システムを設置した者にあっては電力会社とシステム電力供給を開始したとき、既に補助対象機器が設置された住宅を購入した者にあってはその住宅に居住を開始したときをいう。)は、その日から1か月以内又は当該日の属する年度の3月25日(柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)に規定する日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)のいずれか早い日までに、住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象機器の設置状況を確認することができる写真
(2) 補助対象機器の設置費に係る領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 住宅用太陽光発電システムを設置した補助事業者は、前項の書類に加え、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性が分かる書類
(2) 太陽電池モジュールの配置及び枚数が分かる図面
(3) 太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、接続箱及び売電メーターの設置状況を確認できる写真
(4) 電力会社と締結した電力受給契約書の写し
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(協力)
第15条 市長は、この告示に基づく補助金の交付を受けてシステムを設置した者に対し、当該システムに関する売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。
2 前項の規定による求めを受けた者は、それに協力するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者に係る規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
補助対象機器の種類 | 補助金の額 | 摘要 |
太陽光発電システム | 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値1キロワット当たり2万円 | 上限8万円 |
リチウムイオン蓄電池 | 公称最大蓄電容量1キロワットアワー当たり1万円 | 上限4万円 |
備考 太陽光発電システムは太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値、リチウムイオン蓄電池は公称最大蓄電容量(それぞれ小数点第3位以下を切り捨てた数値とする。)で得た額とする。この場合において、それぞれ算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。