○柳川市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和5年3月17日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、骨髄移植等による造血細胞の移植(以下「移植」という。)により、定期の予防接種で得た免疫が低下又は消失をしたと医師が認めた者に対し、当該接種に係る費用の全部又は一部を助成し、被接種者及びその保護者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 移植により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項に定められた疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失をしたため、再接種が必要と医師が認めた者
(2) 再接種を受ける日において、柳川市に住所を有する20歳未満の者
(対象ワクチン)
第3条 助成の対象となるワクチンは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病にかかる予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。
(3) 移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の免疫が移植によって低下又は消失をしたため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
(助成金額)
第4条 柳川市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の金額は、再接種に現に要した費用の額と、市と一般社団法人柳川山門医師会との間で締結した定期予防接種の実施に係る委託契約に定める当該再接種と同じ種類のワクチンに係る委託料の額のいずれか少ない額とする。
2 前項の委託料の額は、助成対象者が再接種を受けた日(以下「被接種日」という。)の属する年度の委託契約に定める額とする。
(助成対象者の認定)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被接種者が再接種を受ける前に、柳川市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 移植により、移植前に接種した法に基づく定期予防接種の予防効果が期待できないと判断した医師の意見が記載された柳川市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成認定に係る意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳など、移植を実施する前の定期予防接種の履歴が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(再接種の実施)
第6条 前条第2項の規定による認定を受けた助成対象者(以下「助成認定者」という。)が再接種を行うときは、認定通知書を医療機関に提示し、再接種を行うものとする。この場合、助成認定者は、当該医療機関に再接種に要した費用を支払うものとする。
(助成金の交付申請)
第7条 申請者は、助成対象者が受けた再接種に係る助成金の交付を申請しようとするときは、柳川市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、被接種日から1年以内に市長へ提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 予防接種済証など医療機関での接種日、接種ワクチン及び支払い金額が確認できる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全額又は一部を返還させることができる。
(個人情報の取扱い等)
第11条 市は、本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに充分留意するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。