○柳川市軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要綱

令和5年3月7日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する現に軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税種別割の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付された軽自動車税種別割に係る納税証明書の有効期限については、当該納税証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができるものとし、期限を延長して発行する納税証明書は、前年度分までの納付状況に基づくものとする。

(再発行)

第3条 市長は、前条ただし書の規定により有効期限を延長した納税証明書を紛失等した者等から納税証明書の再発行の申請があった場合は、当該納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、当該納税証明書を再発行することができる。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

柳川市軽自動車税種別割納税証明書の有効期限に関する要綱

令和5年3月7日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年3月7日 告示第12号