○柳川市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例施行規則

令和5年3月22日

規則第19号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(求償権の放棄等の申出)

第3条 福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が、条例第3条第1項の規定による申出を行おうとする場合は、求償権の放棄等申出書(様式第1号)によるものとする。

(求償権の放棄等の承認)

第4条 市長は、前条に規定する求償権の放棄等申出書を受理し、求償権の放棄等を承認するときは、求償権の放棄等承認書(様式第2号)により、保証協会に通知するものとする。

(求償権の放棄等の実施及び中止の報告)

第5条 保証協会は、前条の規定による通知を受け、求償権の放棄等を行ったときは、求償権の放棄等実施報告書(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 保証協会は、前条の規定による通知を受け、求償権の放棄等を行わなかったときは、求償権の放棄等中止報告書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(私的整理に関するガイドライン)

第6条 条例第3条第2項第6号の私的整理に関するガイドラインは、次に掲げるものとする。

(1) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会(以下「ガイドライン研究会」という。)が策定したものをいう。)

(2) 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和2年10月にガイドライン研究会が策定したものをいう。)

(3) 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)

(議会に報告する事項)

第7条 条例第4条の規定により市長が議会に報告する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 回収納付金を受け取る権利の放棄を行った日

(2) 受け取る権利を放棄した回収納付金の上限額

(3) 回収納付金を受け取る権利を放棄した理由

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に関する条例施行規則

令和5年3月22日 規則第19号

(令和6年1月1日施行)