○柳川市学校再編協議会設置要綱

令和4年12月19日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市立小学校及び中学校の再編(以下「再編」という。)を円滑に推進するため、再編に関する諸課題を協議する柳川市学校再編協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 協議会は再編の枠組みごとに設置するものとし、その名称は各協議会において決定する。

2 協議会の設置期間は、各協議会の設置の日から再編準備に関する事務が終了する日までとする。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、その結果を柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 学校の名称、校章、校歌及び制服に関すること。

(2) 式典行事に関すること。

(3) 通学の方法及び安全対策に関すること。

(4) 学童保育に関すること。

(5) 教育目標、教育課程及び事前交流活動に関すること。

(6) PTA組織に関すること。

(7) 学校と地域との連携に関すること。

(8) 再編に関係する学校(以下「対象校」という。)の歴史資料等の保存に関すること。

(9) その他再編準備に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、対象校及び地域ごとに、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教職員

(2) 児童生徒の保護者代表者

(3) 地域住民の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に規定する協議会の設置期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、最初に招集すべき会議は教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決定するところによる。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 協議会の会議は公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。

(部会)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、別表に掲げる部会を設置することができる。

2 前項に規定する部会は、協議会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 部会は、協議会が指名する委員、対象校の教職員その他協議会が必要と認める者をもって組織する。

4 部会の部員(次条において「部員」という。)は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

5 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

6 部会長は、部会の事務を掌理する。

7 部会は、調査又は検討の結果を協議会に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 委員及び部員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

部会名

担当事項

総務部会

1 学校の名称、校章、校歌等に関すること。

2 式典行事に関すること。

3 地域との連携に関すること。

4 学校運営協議会に関すること。

5 他の部会に属さない事項に関すること。

施設通学部会

1 施設、設備に関すること。

2 歴史資料等の保存に関すること。

3 通学の方法及び安全対策に関すること。

4 スクールバスの運行計画に関すること。

5 その他施設、通学に関すること。

PTA部会

1 PTA組織運営に関すること。

2 制服に関すること。

3 学童保育に関すること。

4 その他PTAに関すること。

学校運営部会

1 教育目標に関すること。

2 教育課程の編成に関すること。

3 学校行事に関すること。

4 学校の組織に関すること。

5 生徒会又は児童会に関すること。

6 部活動に関すること。

7 学用品等に関すること。

8 事前交流活動に関すること。

9 移転計画に関すること。

10 備品に関すること。

11 保存資料等の整理に関すること。

12 その他学校運営に関すること。

柳川市学校再編協議会設置要綱

令和4年12月19日 教育委員会告示第3号

(令和4年12月19日施行)