○柳川市コミュニティバス広告取扱規程
令和4年12月27日
告示第149号
柳川市コミュニティバス等広告取扱規程(平成17年柳川市告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市コミュニティバス条例施行規則(平成17年柳川市規則第74号)第8条の規定に基づき、柳川市コミュニティバスの車両内外における広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告掲出の期間)
第2条 広告の掲出期間は、1月を単位とし、1年を限度とする。ただし、年度を超える期間を申し込むことはできない。
2 広告の掲出開始日を4月1日とする申込みが掲出可能数以上にある時は、抽選により決定するものとする。
(広告の申込み及び承認)
第3条 広告を掲出できる者は、市内に事業所又は事務所を有する個人、法人その他の団体とする。
2 広告を掲出しようとする者(以下「広告主」という。)は、あらかじめコミュニティバス広告掲出申込書(様式第1号)に広告の見本を添えて掲出の開始を希望する日の2月前までに市長に提出するものとする。
3 市長は、申込書を受理したときは、その内容を審査し、広告掲出の可否を決定するものとする。
4 広告主(広告主が法人その他の団体の場合は、当該法人その他の団体の代表者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲出を申し込むことができないものとする。
(1) 市税に滞納があるもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は前号に規定する暴力団員と密接な関係を有するもの
(承認しない広告)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲出を認めない。
(1) 法令等に違反するもの
ア 個別法(医療法(昭和23年法律第205号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)等をいう。)により表現内容等に禁止事項があるもの
イ 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)により誇大広告の規制があるもの
(2) 市の公共性及び中立性が損なわれ、並びにその品位を損なうもの
ア 他の者を誹謗、中傷若しくは排斥し、若しくは他の者の名誉若しくは信用を毀損し、若しくは業務を妨害するもの又はこれらのおそれがあるもの
イ 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
ウ 過剰な利潤追求を行うもの
エ 貸金業などで公共性のないもの
オ 特定の者を対象としたもの
カ 個人の調査を行うもの
キ 市が推奨しているように誤解を受けやすいもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその活動のために利用するもの
(4) 青少年の健全な育成を推進する観点から不適切なもの
ア 暴力又は犯罪を肯定し、助長するようなもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる業種に関係するもの
ウ 青少年の人体、精神又は教育に有害なもの
(5) 消費者の被害を防止する観点から不適当なもの
ア 誇大な表現や根拠のない表現をするもの
イ 射幸心を著しくあおる表現をするもの
ウ 法令等で認められていない業種、商法又は商品に関するもの
エ 国家資格等に基づかない者が行う療法等に関するもの
オ 国、県、市その他公共の機関が推奨、保証、指定等をしているように誤解を受けやすいもの
(6) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするもの
ア 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触するおそれがあるもの
イ 政党等の講演会等に関するもの
ウ 主義主張により市、個人又は団体を誹謗中傷するもの
エ 宗教活動に関するもの
オ 社会問題についての主義主張などの意見広告及び個人の宣伝となるもの
(7) 良好な景観の形成又は風致の維持を損なうもの
(8) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するもの
ア 賭博に関するもの
イ 個人や他企業等を誹謗中傷するもの
ウ 過激な表現又はいかがわしいもの
(9) その他広告物として掲載することが不適当であるもの
ア 市が推進している施策に反するもの
イ 氏名、写真、商標、著作物等を無断で使用したもの
ウ 社会問題を起こしている業種や事業者にかかるもの
エ 責任の所在が不明確なもの
オ 内容が不明確なもの
(10) その他市長が不適当と認めるもの
(広告の種別、規格及び料金)
第5条 広告の種別、規格及び料金は、別表のとおりとする。
2 料金は、前納とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(承認の取消し)
第6条 市長は、事業上の都合により支障を生じたとき、その他やむを得ない理由があるときは、広告掲出の承認を取り消すことができる。ただし、損害その他の責めを負わない。
(広告料金の不還付)
第7条 既納の広告料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市長が、前条の規定により広告の承認を取り消したとき。
(2) 広告主が広告掲出の承認取消しを願い出て、相当の理由があると認められたとき。
(3) その他市長が特に認めたとき。
3 広告料金を還付する場合においては、既納の広告料金のうち、掲出できない日額に相当する料金を日割計算により還付する。ただし、損害その他の責めを負わない。
(破損等による取扱い)
第8条 広告が破損し、汚損し、及び退色したときは、市は、その責めを負わない。
2 前項の破損等により広告の外観が著しく損なわれた場合は、広告主はこれを修理しなければならない。この場合において、広告主が修理をしないときは、市は当該広告を廃棄することができる。
(掲出及び撤去)
第9条 広告の掲出及び撤去は、市の指示に従い広告主が行うものとする。ただし、市が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により市が撤去した広告は、市長が特に必要と認めたものを除き、返還しないものとする。
(権利譲渡の禁止)
第10条 広告主は、広告の掲出に係る権利を第三者に譲渡することができない。
(審査会)
第11条 広告掲出を適正に行うため、広告掲出審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会は総務部長、企画課長、企画課長補佐、企画課企画係長及び係員で構成し、会長は総務部長とする。
3 審査会は、必要があると認めたとき、会長が招集する。
4 審査会は、次に掲げるものについて審査する。
(1) 広告内容に関すること。
(2) その他広告掲出に関すること。
5 審査会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 規格(縦×横) | 料金 |
車内側面広告 | 約21cm×約30cm以内 | 1月1枚につき 500円 |
車外側面広告 | 約60cm×約42cm以内 | 1月1枚につき 2,000円 |
ラミネート加工 (車内側面) | 約21cm×約30cm以内 | 1枚につき 100円 |
ラミネート加工 (車外側面) | 約60cm×約42cm以内 | 1枚につき 500円 |
その他 | その都度定める。 |
備考
1 広告料金は、月を単位として定め、広告の掲出期間に端数が生じたときは、その端数について日割計算により料金を定めるものとする。
2 日割計算により料金を定める場合においては、30日をもって1月とする。
3 料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。