○柳川市農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例

令和4年12月21日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項の規定による特別徴収金の徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収金の徴収)

第2条 市は、法第87条の3第1項の規定により県営土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定により当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日。以下「完了公告日」という。)の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当したときは、その者から、特別徴収金を徴収する。

(特別徴収金の額)

第3条 前条の特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により市が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じた額とする。

(徴収方法)

第4条 第2条の特別徴収金は、法第91条の2第6項各号のいずれかに該当する行為をした日(以下「該当日」という。)が完了公告日より前の場合にあっては該当日から規則で定める日の属する年度の翌年度の末日までの間に、該当日が完了公告日以後の場合にあっては該当日から該当日の属する年度の翌年度の末日までの間にその金額を徴収するものとする。

(特別徴収金の減免及び徴収延期)

第5条 市長は、天災地変及び事業の公共性その他特別の理由があり必要と認めるときは、議会の議決を経て第2条の規定により徴収する特別徴収金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 第2条の規定により徴収するその年度における特別徴収金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例

令和4年12月21日 条例第29号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第2節
沿革情報
令和4年12月21日 条例第29号