○柳川市庁舎防犯カメラの設置及び管理に関する要綱

令和4年6月21日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、庁舎の利用者(以下「施設利用者」という。)を犯罪及び事故等(以下「犯罪等」という。)から守るため、市長が庁舎に設置する防犯カメラについて、その撮影又は記録した画像の管理及び運用に関する事項を定めることにより、防犯カメラの適正な運用を図り、もって施設利用者の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 柳川庁舎及び三橋庁舎並びにその構内をいう。

(2) 防犯カメラ 庁舎の犯罪等の予防を目的として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。

(3) 画像 防犯カメラにより撮影され、記録された画像をいう。

(設置)

第3条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、市長が庁舎において特に必要と認める場所に設置する。

2 市長は、防犯カメラの設置を周知するため、画像を記録している旨を防犯カメラの撮影範囲内又はその付近の見やすい場所に表示するものとする。

(管理責任者)

第4条 市長は、防犯カメラの適正な設置及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を柳川庁舎及び三橋庁舎にそれぞれ置くものとする。

2 管理責任者は、庁舎管理の担当課長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラ及び画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の操作管理を行うため、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。

4 本条の規定に基づき防犯カメラの業務に携わる者は、記録媒体から知り得た情報を管理責任者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(録画)

第5条 画像は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として24時間記録するものとする。

(画像の保存及び消去)

第6条 記録媒体に記録した画像の保存期間は、記録した日の翌日から起算して14日間とし、保存期間終了後速やかに消去する。ただし、犯罪、事故等のために必要と認められるときは、保存期間を延長することができる。

(画像及び記録媒体に係る措置)

第7条 管理責任者は、画像及び記録媒体について次の措置を講じなければならない。

(1) 画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。

(2) 前条第1項に定める範囲で画像を保管すること。

(3) 画像を記録された状態のまま保存し、加工しないこと。

(4) 記録媒体を管理責任者又は管理取扱者以外のものが操作し、又は持ち出す事が不可能な状態で保管すること。

(5) 記録媒体に記録された画像を再生するときは、適切な指示を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、消去期間満了前の消去並びに毀損を防止すること。

(画像データ等の外部提供)

第8条 管理責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定に基づく場合を除き、画像又は記録媒体の情報を他に提供してはならない。

2 前項の規定に基づき、画像又は記録媒体の情報を提供したときは、その理由、期日、相手方の氏名又は名称、提供した画像の内容等を記録しておかなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 画像及び記録媒体に関する取扱いは、この訓令に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律の規定によるものとする。

(苦情処理)

第10条 防犯カメラの設置又は管理に関する苦情を受けた場合は、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月4日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日訓令第7号)

この訓令は、令和5年6月26日から施行する。

柳川市庁舎防犯カメラの設置及び管理に関する要綱

令和4年6月21日 訓令第4号

(令和5年6月26日施行)