○柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱

令和4年8月5日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)において業務のICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象とする事業は、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和3年度補正予算分)実施要綱(令和4年1月24日子発0124第2号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)(以下「国実施要綱」という。)の3の(1)に定める、保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入(以下「補助事業」という。)とする。

(補助事業の要件等)

第3条 補助事業は、保育所等が、次の各号に掲げる全ての機能を有するシステム(以下「システム」という。)を導入する事業とする。

(1) 保育に関する計画・記録に関する機能

(2) 園児の登園及び降園の管理に関する機能

(3) 保護者との連絡に関する機能

2 システムの導入に当たっては、前項各号に規定する機能に加え、保護者が負担する利用料金の請求に関する機能、職員の勤務シフトの作成機能など、保育士の業務負担の軽減に資する他の機能を付与することができるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、補助事業を行う市内の保育所等とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、システムの導入のために必要な初期費用(インターネット環境の整備等を含む。)における備品購入費、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料(消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、当該経費について、別の補助金又は交付金の交付を受けている場合は、補助対象経費としない。

(補助額の算定方法)

第6条 この補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額と100万円を比較して少ない方の額と、補助事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 柳川市保育所等におけるICT化推進事業実施計画書(様式第2号)

(2) システム導入に係る費用の見積書

(3) システムに搭載されている機能について確認できる資料

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、システムが導入され、当該費用の支払が完了したときは、柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定があった年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) システム導入に係る費用の領収書等

(2) システムの仕様について確認できる資料

(3) 導入されたことがわかる写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

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柳川市保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱

令和4年8月5日 告示第104号

(令和4年8月5日施行)