○柳川市排水設備工事に伴う浄化槽汚泥の柳川浄化センター搬入に関する要綱

令和4年4月1日

公営企業管理規程第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳川市下水道条例施行規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第29号)第26条の規定に基づき柳川浄化センターに搬入する浄化槽汚泥の取扱い及び料金に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用を受ける浄化槽汚泥とは、排水設備工事に伴い発生した浄化槽汚泥とする。

(申請手続)

第3条 この規程の適用を受けようとする者は、汚泥等搬入許可申請書(様式第1号)を公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 管理者は、搬入を許可したときは、汚泥搬入許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(料金)

第4条 浄化槽汚泥の搬入料金は、浄化槽汚泥等の搬入量に1立方メートル当たり130円を乗じて算出した額に、消費税及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月1日公企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の柳川市排水設備工事に伴う浄化槽汚泥の柳川浄化センター搬入に関する要綱第4条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の浄化槽汚泥の搬入料金の算定について適用し、施行日前の浄化槽汚泥の搬入料金の算定については、なお従前の例による。

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柳川市排水設備工事に伴う浄化槽汚泥の柳川浄化センター搬入に関する要綱

令和4年4月1日 公営企業管理規程第38号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
令和4年4月1日 公営企業管理規程第38号
令和5年9月1日 公営企業管理規程第4号