○柳川市私道への公共下水道布設の取扱要綱
令和4年4月1日
公営企業管理規程第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、私道に公共下水道を布設する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及び公法人により、道路として一般交通の用に供されている道路をいう。
(2) 私道 前号に規定する公道以外の道路で、生活道路として利用されている道路をいう。
(布設要件)
第3条 私道に公共下水道を布設するには、次に掲げる要件が備わっていなければならない。
(1) 私道の一端が公道に接しており、宅地とは分筆されていて、幅員が1.8メートル程度、奥行きが10メートル程度以上あること。
(2) 私道に隣接した土地に2戸以上の家屋があり、かつ、当該家屋が同一人の所有に属さないこと。ただし、公共施設等に通じる私道の場合は、この限りでない。
(3) 私道に面した家屋のおおむね全戸が速やかに公共下水道へ接続を希望していること。
(4) 私道の所有者が公共下水道の布設を承諾していること。
(5) 私道の使用貸借期間は、当該公共下水道の用途を廃止するまでとし、かつ、使用料が無償であること。
(6) 私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、公共下水道布設部分の使用権を受継がせる旨の確約が得られていること。
(7) 新たな宅地造成を行い、建設する私道でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、公共下水道を布設することができる。
(布設申請)
第4条 私道に公共下水道の布設を希望する者は、公共下水道布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 排水設備の希望者名簿(様式第2号)
(2) 私道に隣接する家屋の配置図、申請箇所周辺の見取図
(3) その他管理者が必要と認める書類
(用途の廃止及び布設替)
第7条 私道の所有者は、事情の変更により当該公共下水道の用途の廃止又は布設替を必要とするときは、他の私道所有者及び当該公共下水道の利用者の同意書を添えて管理者に申請し、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による用途の廃止又は布設替に要する経費は、当該私道所有者の負担とする。
(事業者が設置する下水道施設)
第8条 新たな宅地造成に伴って建設された私道に事業者が布設した下水道施設(公共下水道に接続しているものに限る。)については、次に掲げる全ての要件が備わっている場合に限り、市に無償譲渡することができる。
(1) 譲渡する下水道施設が市の検査に合格していること。
(2) 譲渡する下水道施設が布設されている私道(以下「下水道施設布設地」という。)が公衆用道路として分筆登記されていること。
(3) 下水道施設布設地の所有権が柳川市で登記されていること。
(4) 下水道施設布設地に所有権以外の権利が登記されてないこと。
(1) 前項第1号の規定に基づく証明書類
(2) 譲渡する下水道施設を示す図面(位置図、平面図、縦断図、横断図及び構造図)
(3) 下水道施設布設地の公図及び全部事項証明
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市私道への公共下水道布設の取扱要綱(令和2年柳川市水道事業管理規程第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月28日公企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の各規程に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。