○柳川市排水設備技術基準

令和4年4月1日

公営企業管理規程第33号

1 総則

(1) 趣旨

この規程は、柳川市下水道条例施行規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第29号。以下「規程」という。)第4条に基づき、排水設備(水洗便所を含む。)の設計及び施工に関しての技術上の基準を示すとともに、これら工事の設計審査及び完成検査の適正な施行を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(2) 排水設備工事の範囲

排水設備工事とは、土地及び建物から排出される下水を下水道に流入させるために必要な排水管きょその他の排水施設(し尿浄化槽を除く。)を新設、増設、改造及び修繕する工事をいう。

(3) 定義

この規程に用いる用語の意義は、次に定めるところによる。

ア 公共ます 宅地内の下水を下水道に流入させるために宅地内の排水管渠の最下流で、宅地直近の公道に設けるますをいう。

イ 取付管 宅地内の排水管渠と接続し、下水を下水道へ流入させるために布設された管をいう。

ウ 公共ます等 公共ます又は取付管をいう。

エ トラップ 衛生器具内に内蔵するか、又はそれらの附属品若しくは排水系統内の装置として、その内部に封水をもち、排水の流れに支障を与えることなく、同時に排水管内の空気が排水口(ますを設置することが困難な場合に、管の点検及び清掃のために設けるものをいう。)から室内に逆上昇してくるのを阻止できるものをいう。

オ 器具トラップ 各種衛生器具に適応した形状及び構造をもった附属トラップをいう。

カ 封水 排水管、下水管等からの臭気、下水、ガス、ねずみ、昆虫類が室内に侵入するのを防止するために、トラップの内部に保持してある水をいう。

キ 封水深 トラップ下流あふれ部の下流内面(ウエア)とトラップ底部の内面(ディップ)間の垂直距離をいう。

ク 排便管 便器から第1ますまでの管をいう。

ケ 洗浄装置 便器を洗浄するためのタンク類、洗浄管等の総称をいう。

コ 通気管 サイホン作用及びはね出し作用から封水を保護し、排水管内の流水を円滑にし、また、排水系統内の換気を行うために設ける管をいう。

2 使用材料

(1) 使用材料の規制

排水設備工事に使用する材料は、次に定めるものとする。

ア 衛生陶器

JIS―A5207表示許可工場及びBL部品認定製品とし、なめらかで、かつ、不浸透性の表面を有し、常に清潔に保つことができるものであること。

イ 洗浄装置

洗浄装置は、不浸透性かつ堅ろうで繰り返し使用に耐えるものであること。

ウ 給水装置

給水工事用材料は、JWWA規格品又はJIS規格品であること。

エ 排水管渠

排水管渠の材料は、耐圧、耐水、耐久性のもので次に掲げるものであること。

コンクリート管

JIS A 5302 鉄筋コンクリート管

JIS A 5303 遠心力鉄筋コンクリート管

陶管

JIS R 1201 普陶管(直管)

JIS R 1202 普陶管(異径管)

ビニール管

JIS K 6741 一般管及び薄肉管

鋼管

JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管

JIS B 2303 ねじ込み形排水管継手

鋳鉄管

JIS G 5525 排水用鋳鉄管

鉛管

Hass 203 排水通気管及び洗浄鉛管

JIS H 4311 鉛管

オ ます

原則として市が認める化成品ます、塩ビ性小口径ます、コンクリート製品ます、現場打ちますとする。

カ その他の材料

市が認めるもの

3 設計

(1) 事前調査

排水設備工事の設計に際しては、次の事項について事前に調査確認すること。

ア 公共ます等の有無の確認

イ 下水道本管の深さ及び宅地内既設排水管渠の状況(勾配、配管の良否、水洗便所の排水に耐えうるか。)

ウ 所有権又は管理権などの権利関係の調査及び同意書の確認を特に入念に行うこと。

(ア) 他人所有の土地に排水設備を設ける場合

(イ) 他人が設置した排水設備に接続する場合

(ウ) 他人所有の建物に排水設備を設置する場合

(エ) 私道への公共下水道布設を申請する場合

エ 事業場等については、次の事項について調査すること。

(ア) 事業場の業務内容と排出水の水質の概要

(イ) 1日当たりの予定排出量

(ウ) 特定、除害施設の有無等

(2) 排水方式

ア 排水方式は、原則として自然流下方式による。ただし、下水道本管より低所の排水は、汚水排水槽を設けて機械排水によること。

イ 汚水と雨水を完全に分離し、汚水は汚水本管に放流し、雨水は水路等に放流するなど適宜処理すること。

ウ アパートなどのベランダ排水(洗濯機等を設置する場合)及び高架水槽、受水槽のオーバーフロー水などは汚水として扱う。屋外に設けられる洗濯場、足洗場などの排水も、同様とするが、雨水が流入しないように施工すること。

(3) 設計図面の作成

ア 付近見取図

付近見取図は市名、丁目、番地のほか公共用施設等分かりやすい目標を記入し、できるだけ簡単に描くこと。

イ 平面図(付図1)

平面図は、スケッチをもとにして排水設備設計図凡例(付表1)に従って作成すること(縮尺1/200以上)。平面図には各排水器具の位置、ますの種類(汚水ます、雨水ます、トラップます等)、ます間距離(ますの中心から中心まで)、ますNo.、排水管径、流下方向、敷地境界線、公共ます等及び下水道の位置等を記入し、2階以上の建物においては各階平面図を作成すること。

ウ 縦断図(付図2)

縦断図は、平面図と同一紙面に記載し、基準線、地盤、管底、ます深(雨水の場合は泥だめの深さも記入)、管径、勾配、ます間距離(ますの中心から中心まで)、土被りを記入し、平面図と対照できるように作成すること(横縮尺1/300 縦縮尺1/30)

エ 配管立図(付図3及び付図4)

配管立図は、排水設備の相互関係を明確化にするために作成すること。

オ 構造詳細図

現場打ちます、トラップます及び特殊構造物等の規格外のものを設置しようとするときは構造詳細図を描くこと(縮尺1/50以上)

付表1

排水設備設計図凡例

名称

記号

名称

記号

大便器

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立管

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小便器

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排水溝

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浴場バス

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公共ます等

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流し類

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汚水ます

(標準・化成品)

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手洗器・洗面器

(洗)画像

汚水ます

(小口径)

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床排水等

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トラップます

画像

トラップ

画像

雨水ます

画像

掃除口

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公私境界線

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油トラップ等

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隣地境界線

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中和槽

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建物外周

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排水管

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建物間仕切

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通気管

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雨どい

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管の交差

画像



※注 大便器画像内にA、B、Cと大便器の種別を記入のこと。

水洗便所標準型

(ア) A型水洗便所(和風両用便器)

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この型は1つの便器で、大小便を兼用できる和風型の便器が使用されており、洗浄方法がロータンク方式によるものは、手洗付きになっているため、一度手を洗った水はタンク内に入り、洗浄用として再度無駄なく使用され、節水効果が大である。

(イ) B型水洗便所(大小便器)

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この型は大便用、小便用として、別々に便器が設置された和風型の便所である。したがって、別に手洗器の設置を必要とする。

(ウ) C型水洗便所(洋風便器)

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この型は、A型同様大・小便兼用であり、洋風型(腰掛式)の便器が使用されているため、使い勝手が良く、最も多く利用されている。

(付図1)

平面図

画像

(付図2)

縦断図

画像

(注)

(ア) No.1~No.2間の100・2/100・11Mは管径(mm)・勾配・延長(m)

(イ) No.1は汚水ます番号、画像300はますの大きさ、350は地盤より下流管底までのますの深さ

(ウ) D.Lは便宜上、例えば建築基準線等、水平なものを基準とする。

(エ) 地盤高が水平な場合はD.Lは地盤と一緒でよい。

(付図3)

配管立図

画像

(付図4)

ビル配管立図

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カ 勾配及び流速

管渠の勾配はやむを得ない場合を除き、管渠内流速が0.6~1.5m/秒になるように定めること。この場合において、排水管の内径と勾配の関係は、付表2のとおりとし、配管延長が50m以上の場合は、排水管の内径100mmで勾配1/100以上とすることができる。

付表2

排水管の内径(mm)

勾配

100

2/100以上

125

1.7/100以上

150

1.5/100以上

200

1.2/100以上

250

1.0/100以上

キ 土被り厚

排水管の土被りは宅地内では200mm以上、私道内では600mm以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによるものとしなければならない。ただし、上記基準により難い場合には管を損傷しないように防護の措置を施すこと。

(4) ます及び掃除口

ア ますの設置は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第8号により次のとおりとする。

(ア) 排水管の起点、合流点及び屈曲点

(イ) 排水管の内径・管種及び勾配の変わる箇所

(ウ) 直線部においては、その管径の120倍以内適当な箇所

イ ますの構造

(ア) 市が認める化成品ます、塩ビ性小口径ます、コンクリート製品ますとする。ただし、これらのますにより難い場合は現場打ますとすることができる。

(イ) 化成品ます、コンクリート製品ますの深さと内径又は内法との関係は、付表3を標準とする。

付表3

内径又は内法(cm)

深さ(cm)

30

60まで

40

60~80まで

45

80~150まで

人孔構造

150以上

小口径ますはます深さ800mm以下は内径150mmを使用し、それを超える深さは内径200mmを使用する。

(ウ) 汚水ますは、なめらかなインバート構造であること。

(エ) 汚水ますは鉄筋コンクリート製、鋳鉄製、又は塩ビ(化成品)製の密閉蓋を用いること。

ウ 掃除口

ますを設け難いときは、掃除口を設けなければならない。この基準はHass206、6.2.2.9に従うこととする。(配管の管径が100mm以下の場合は配管と同一の口径とし、また100mmを超える場合には、100mmより小さくしてはならない。)

(5) 防臭装置

水洗便器、浴場、流し等汚水の流出箇所にはすべて器具トラップを取り付けなければならない。

ア トラップ

器具トラップは検査や掃除が安易にできるもので封水深50mmから100mmまでとする。

イ 二重トラップ

いかなる器具でも二重トラップを設けてはならない。

ウ 床排水トラップ

床排水トラップは取り外しができるストレーナを備えていること。

エ 2号トラップ

器具トラップにより難い場合には2号トラップを設けること。

(6) 通気管

規程第4条第6号に定めるほか、次のおそれがあるときは通気管を設けなければならない。

ア 排水管に有臭、有毒ガスが滞留するおそれがあるとき。

(7) 附属装置

ア 規程第4条第3号に定めるストレーナの網目間隔は8mm以下でなければならない。

イ 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には土砂が下水管に流入しないよう適当な大きさのサンドトラップを設けること。

ウ 油分離槽(オイルトラップ)

ガソリンスタンド、自動車修理工場等排水中に多量の油を含むおそれがある場合には油分離槽を設置しなければならない。

エ 脂肪分離槽(グリーストラップ)

料理店、ホテル、バーなどの調理場その他脂肪を多量に排出する食品加工業、製造工場などには脂肪分離槽を設けなければならない。

オ ディスポーザー

食品くず処理機は、下水道の維持管理上次のような影響を与えるため、設置してはならない。

(ア) 野菜くずなどが下水道管内に堆積腐敗し、悪臭、管渠閉塞の原因となる。

(イ) 下水処理場が過負荷となり、汚泥発生量が増大する。

(ウ) 汚水排水槽へ流入する場合には、腐敗発酵が促進され悪臭が強くなる。

(エ) 野菜くずを排出するため大量の水を必要とし、汚水量が増大する。ただし、国土交通大臣が建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき配管設備として認定した「ディスポーザー排水処理システム等」については排水設備として、別に取扱いについて必要な事項を定める。

カ 排水槽及びポンプ設備

自然流下によって排出できない排水は、排水槽に貯留し、ポンプ又はこれと同等の効力のある方法で排出させなければならない。

構造については、次のとおりとする。

(ア) 排水槽には、内部の保守点検が容易にできる位置に、有効内径600mm以上の密閉型マンホール蓋を設けなければならない。

(イ) 排水槽の底部には1/15以上、1/10以下の勾配を設け、吸込みピットを設けなければならない。

(ウ) 排水槽は、排水及び臭気が漏れない構造とし、かつ、通気管を設けなければならない。また、その通気管は、他の排水系統の通気系統に接続することなく単独に、かつ、衛生上有効に大気中に解放しなければならない。

(エ) 排水ポンプは、排水の性状に対応したものを使用し、異物によるつまりが生じないようにしなければならない。

(オ) 排水槽の有効容量は、時間当たり最大排水量以下としなければならない。

(8) 水洗便所

ア 大便器及び附属装置

(ア) 大便器

大便器は2―(1)―アに定めるほか、トラップを有し強い吸引力で汚水を排除できるものとする。

(イ) 洗浄装置

大便器の洗浄装置は原則として、1回につき16l以下の水を流出でき、洗浄管は、ハイタンクで25mm以上、ロータンクで32mm以上、またフラッシュバルブでは25mm以上とし、洗浄管と大便器との接続は必ずスパットを使用すること。

(ウ) トラップ

大小便器は原則としてトラップ付きを用いる。特に便槽埋立跡等沈下のおそれがある場合には、トラップ別の大便器を使用してはならない。大便器のトラップの内径は75mm以上とする。

イ 小便器及び洗浄装置

小便器は打壁全体を洗い流すような構造とする。

ウ 排便管

便器からの排便管の管径は大便器では75mm以上、小便器では40mm以上とする。

エ 第1ますの設置

大便器の壁から3m以内の所に汚水ますを設けなければならない。

4 施工

(1) 排水管

ア 測量遣方

排水管の布設は、遣方を設け、規定の勾配を正確に測量し、水糸を張って排水管を布設すること。

イ 掘削

(ア) 掘削はますとますの間を不陸のないように一直線に値切りをし、一区間同時に排水管を布設し埋め戻すこと。

(イ) 掘削箇所の土質、深さ及び周囲の状況により必要に応じ土留を施さなければならない。

ウ 排水管の基礎

(ア) 掘削基面は転圧機等で充分突き固めること。

(イ) 地盤が軟弱な場合には砕石、くり石で置き換え、基面には目潰砂を入れる等の方法により、不等沈下を防ぐ措置をとること。

エ 排水管の布設

(ア) 管はソケットを上流に向け、下流から上流に向かって布設すること。

(イ) 枝付管、曲管などを布設する場合には、その方向、勾配に注意し、下水の流下及び管の清掃に支障のないように施工すること。

(ウ) 管は管ダレ、不等沈下等のないように注意しなければならない。

オ 排水管の接合

(ア) 陶管、鉄筋コンクリート管(ソケット付き)は、ソケット内部下側にモルタルを敷き挿口は管内面が食い違わないようにし、かつ、ソケット内に管を完全にさし込むようにていねいに据付け、管目地は特に底部がおろそかになりやすいので入念に仕上げること。

(イ) ビニール管の接合

原則として継手管を用いて接合するが、あらかじめ継手の深さを測り接着面はウエス等で泥、ゴミ等を良く拭き取り接着剤を塗付し、あらかじめ測った継手の深さまで完全に挿入すること。なお、ビニール管はコンクリートとなじみにくいので、ますとの接合箇所は特に入念に仕上げること。

(ウ) 鋳鉄管、鉛管その他の管

給水工事施工基準又はHass206に従うこと。

(エ) 管の清掃

管の布設が終了したら、管内にはみ出した目地モルタル、ゴミ、土砂等を完全に取り除かなければならない。

カ 埋戻

管の布設後、目地モルタル等の硬化をまち、良質土をもって厚さ20cmごとに入念に突き固めながら埋め戻すこと。この場合において、布設した管が動かないよう十分注意しなければならない。

キ 排水管の保護

(ア) 排水管の露出はできるだけ避け、やむを得ず露出配管するときは、露出部分の損傷や凍結を防ぐため適当な防護策を講じること。

(イ) 露出した排水管は水衝作用又は外力による振動、動揺を防止するために支持金具を用い堅固に固定しなければならない。

(ウ) 露出配管等で支持金物、支持台を設ける場合、その間隔は原則としてHass206のとおりとする。

(2) ます

ア ますの施工

(ア) ますは地下水が浸透し、又は汚水が漏水しないよう水密性に留意し、特にますと管の接合部は入念に施工すること。

(イ) ますに接合する管は、ますの内側に突き出さないように差し入れ、接合箇所及びますのブロック目地は漏水のないように十分注意し、施工すること。

(ウ) ますの内部に水道管、ガス管等他の埋設管を抱き込んで施工してはならない。

イ インバート

(ア) インバートの高さは付図5のように排水管の頂点まで盛り上げ、下部は正しく半円形であり、かつ、なめらかであること。

(イ) 2階等高い所から流下して合流するインバートの対面側は十分高くし、汚水が打ち上がらないようにしなければならない。

(付図5)

画像

(3) 水洗便所

ア 便槽処理

(ア) くみ取り便所の改造に当たっては、し尿を完全にみ取った後、便槽内を消毒、清掃したのち便槽の底を割り浸透水が便槽内に滞留しないようにすること。

イ 浄化槽の処理

(ア) し尿等を完全に汲み取った後、槽内を清掃、消毒したのち撤去するか、又は撤去できない場合は、各槽の底部に10cm以上の孔を数箇所開けるか、若しくは破壊し、浸透水が槽内に滞留しないようにすること。

(イ) 浄化槽を再利用して雨水を一時貯留し、雑用水道(庭の散水、防火用水等)等に使用する場合は、同様にし尿の汲み取り、清掃、消毒を行い、その後内部の仕切版の底部に孔をあけ槽内の流入水の流通を良くし、腐敗等を防止するなど適切な措置を講ずること。

ウ 器具の取付け

(ア) 便器の据付け

便器の一部がコンクリート内に埋め込まれる場合には、コンクリート又はモルタルとの接触面にアスファルト等の緩和剤を入れること。

便器は所定の位置に正しく堅固に据付け、便器の排便口と排便管の中心を一致させるように排便管を埋設すること。

(イ) 排便管の接続

便器と排便管の接続にはフランジを用いるかモルタルパテ等を受口上端にスキ間なく詰め込む等、漏水のおそれのないように注意しなければならない。

エ タンクの取付け

タンクの取付けは、水平かつ繰り返し使用に耐えうるよう堅固に取り付けなければならない。

オ 工事完了後の処理

工事完了後、タンク、便器、排便管内の砂、モルタル、ゴミ等をていねいに除去し最後に通水、通煙試験をし、漏水漏気の有無を調べること。

5 排水設備完了検査要項

検査項目

検査箇所

検査内容

汚水ます

据付

1 2、3―(4)―イの材料を使用しているか。

2 高さは適当か。

3 蓋と枠の安定はよいか。

4 排水管に適合した直径のますを使用しているか。

5 ます深に適合した直径のますを使用しているか。

インバート仕上げ

1 仕上げは円滑で強固にできており流水に支障ないか。

2 インバートの高さは適当か。

3 既製ますの場合不用なインバートは埋められているか。

間隔

適当な間隔で設けられているか。

雨水

排水系統の確認


排水管

流水状況

1 規格製品を使用しているか。

2 汚水ますとの接続は適当か。

3 排水管の勾配は適当か。

4 排水管に曲がり部分はないか。

5 管の土被りは適当か。

タンク

水量

1回の洗浄水量は適当か。

据付

1 製品によじれ、ゆがみ及び亀裂等がないか。

2 建物等にしっかりと固定されているか。

3 前後左右に傾きがなく正常に据付けているか。

4 床面よりタンク下端までの高さは適当か。

引手

引手の機能は正常か。

洗浄管

据付

1 垂直に据付けてあるか。

2 指示金具が規定どおり建物にしっかり固定されているか。

3 水漏れはないか。

大便器

据付

1 前後左右に傾きがないか。

2 据付け位置が使用上適当であるか。

小便器

据付

1 建物等にしっかり固定されているか。

2 便器の取付け位置、高さは適当か。

トラップ取付

1 便器に対して垂直に取り付けているか。

2 便器との取付け部、排水管との取付け部は良く固定されているか。

手洗器

据付

1 建物等にしっかり固定しているか。

2 水栓と手洗器の位置は正常に据付けられているか。

トラップ取付

1 垂直に取り付けているか、トラップの中間ネジは完全か。

2 手洗器及び排水管との取付けはしっかり固定されているか。

その他

床仕上げ

1 床面仕上げは円滑にできているか。

2 床面の高さは適当か。(兼用便器の場合)

給水管

1 JWWA又はJIS規格製品を使用しているか。

2 立上がり部はVLGP管を使用しているか。

3 露出配管には保温チューブを施しているか。

便槽処理

1 砂、採石粉等で埋立し、将来沈下の起きないよう施工しているか。

2 汲取口の閉鎖はできているか。

防臭器

1 取付けは適当か。

2 封水深は適当か。

3 二重トラップではないか。

舗装

1 適合した材料を使用しているか。

2 舗装の厚さは適当か。

3 表面の仕上がりは適当か。

この規程は、公布の日から施行する。

柳川市排水設備技術基準

令和4年4月1日 公営企業管理規程第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
令和4年4月1日 公営企業管理規程第33号