○柳川市下水道使用料の算定に関する規程
令和4年4月1日
公営企業管理規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳川市下水道条例(平成17年柳川市条例第141号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づく下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定において、給水装置又は水管装置に生じた事故等に係る使用料の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水装置 需用者に水を供給するため公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 水管装置 給水装置を除く水管、給水用具及びメーターをいう。
(3) 事故 給水装置又は水管装置のメーターの故障若しくは埋没又は漏水をいう。
(4) 使用期 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(5) 推定使用水量 事故により水量が不明な場合、実際に使用されたと推定される水量をいう。
(推定使用水量の算定)
第3条 推定使用水量は、次の各号により算定し、使用状況に応じて最も適当と認めるものとする。
(1) 事故が認められた使用期の属する年の前年同使用期及びその前後1使用期の使用料の対象となった水量の平均水量
(2) 前号によりがたい場合は、事故が認められた使用期の前2使用期の使用料の対象となった水量の平均水量
(3) 前2号によりがたい場合は、漏水が認められた使用期の前1使用期及び漏水修繕後の1使用期の使用料の対象となった水量の平均水量
(4) 前3号によりがたい場合は、その都度に公営企業管理者の権限を行う市長が算定する水量
2 水道水と水道水以外の水を併用し下水を排除する場合の推定使用水量は、柳川市下水道条例施行規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第29号)第13条第2号に規定される使用水量を前項を基に算定する。
3 推定使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(減免の対象とする事故等)
第4条 条例第30条の規定の対象となる事故は、下水道管への流入が明らかに認められない位置からの漏水とする。
2 前項に定めるもののほか、特別の事由により推定使用水量の算定をすることが適当であると管理者が認める場合とする。
(使用料)
第5条 事故等に係る使用料は、第3条の規定に基づき算定した推定使用水量により算定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事故のあった給水装置又は水管装置以外での使用料負担が通常と認められる場合は、事故のない給水装置又は水管装置の水量を使用水量とし、使用料を算定するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市下水道使用料の算定に関する規程(令和3年柳川市水道事業管理規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。