○柳川市下水道排水設備指定工事店規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳川市下水道条例(平成17年柳川市条例第141号。以下「条例」という。)第6条に規定する柳川市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 福岡県下水道協会が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、柳川市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第6条の2第2項に規定する申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条の2第3項に規定する添付書類の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 営業所の平面図及び付近見取図 様式第2号

(2) 専属責任技術者名簿 様式第3号

(指定工事店証)

第4条 条例第6条の9に規定する指定工事店証は、様式第4号のとおりとする。

2 指定工事店は、前項の指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条 条例第6条の10の規定により、指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の更新)

第6条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに第3条に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第3条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第7条 指定工事店は、条例第6条の3の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、又は休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)による指定辞退届を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)又は専属責任技術者名簿(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(6) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(責任技術者の登録の申請)

第8条 条例第6条の6第1項に規定する申請書は、責任技術者登録申請書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の申請書には、条例第6条の6第1項各号に定めるもののほか、登録を受けようとする者の写真を添付しなければならない。

(責任技術者証)

第9条 管理者は、条例第6条の7に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第9号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは直ちに責任技術者異動届(様式第10号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(登録の更新)

第10条 条例第6条の5第3項に規定する登録更新を受けようとする責任技術者は管理者が指定する期日までに第8条の規定の例により申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び登録更新を受けようとする者の写真

(2) 責任技術者証及び更新講習受講修了証の写し

(登録の取消し又は一時停止)

第11条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第12条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第7条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、福岡県下水道協会が試験を実施しようとするときは、あらかじめ試験の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会及び講習会)

第13条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な事務及び施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会及び講習会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会及び講習会に出席しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市下水道排水設備指定工事店規程(令和2年柳川市水道事業管理規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市下水道排水設備指定工事店規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第30号

(令和4年4月1日施行)