○柳川市水道施設損傷に対する損害賠償等に関する要綱

令和4年4月1日

公営企業管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に定めるものをいう。以下同じ)に故意又は過失により損傷を与えたものに対する賠償額の算出に関し必要な事項を定めるものとする。

(賠償額)

第2条 水道施設に故意又は過失により損傷を与えたものに対する賠償額は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費及び労力費(公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める単価及び歩掛による。)

(2) 道路復旧費(道路管理者が定めるところによる。)

(3) 事務費(前2号に定める費用の合計額の100分の11とする。)

(4) 漏水等関係費(管理者が別に定めたものにより算出した額による。)

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(その他)

第3条 この規程の定めにより難い場合は、その都度事由を明らかにして別途処理することができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道施設損傷に対する損害賠償等に関する要綱(平成17年柳川市水道事業管理規程第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市水道施設損傷に対する損害賠償等に関する要綱

令和4年4月1日 公営企業管理規程第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
令和4年4月1日 公営企業管理規程第28号