○柳川市水道使用水量の認定に関する要綱

令和4年4月1日

公営企業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号。以下「条例」という。)第27条の規定による使用水量の認定方法については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 推定使用水量 漏水等により使用水量が不明の場合、実際に使用されたと推定する水量をいう。

(2) 差引水量 今回検針指針から前回検針指針を差し引いた水量をいう。

(3) 認定使用水量 差引水量及び推定使用水量に基づいて算定した水量であって、水道料金徴収の対象となった水量をいう。

(4) 不表現漏水 床下、コンクリート下、壁の中及び浸透性土じょう等に流出している漏水で、客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水をいう。

(5) 表現漏水 水道使用者が一般的に注意を払っていれば発見できる状態の漏水をいう。

(推定使用水量の算定)

第3条 推定使用水量は、前年同期の水量をもって算定する。ただし、前年同期の水量がないものについては、日割計算した水量をもって算定する。

(差引水量の軽減対象)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、差引水量から軽減して認定使用水量を算定することができる。

(1) 不表現漏水による場合

(2) その他特別の事由により公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認めた場合

(認定使用水量の算定)

第5条 前条に定める認定使用水量の算定については、次に掲げるところによるものとする。

(1) 認定使用水量は、差引水量から推定使用水量を控除した量の2分の1の水量と前年同期の水量との合算量をもって算定する。

(2) 前号により算定した認定使用水量は、推定使用水量の3倍までとする。ただし、推定使用水量が基本水量に満たない場合は、基本水量の3倍を上限とする。

(3) その他特に事情を考慮する必要があると認めたときは、管理者が認定使用水量を算定することができる。

(表現漏水の範囲)

第6条 次に掲げる事由による場合は、認定使用水量の算定は行わない。

(1) 条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)以外で修繕工事を行ったとき。

(2) じゃ口、ホールタップ及び水洗便所等の洗浄装置の故障による漏水

(3) 受水槽以下の漏水

(4) 不正工事による漏水

(5) 温水器、瞬間湯沸器等給水装置以外の故障による漏水

(6) その他差引水量の増加が使用者の責めに帰する漏水

(特別措置)

第7条 天災その他不可抗力による漏水に係る認定使用水量の算定については、その都度管理者が決定する。

(修繕工事の確認)

第8条 漏水事故において認定使用水量を算定する場合は、指定給水装置工事事業者の修繕工事証明書等をもって認定するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道使用水量の認定に関する要綱(平成17年柳川市水道事業管理規程第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市水道使用水量の認定に関する要綱

令和4年4月1日 公営企業管理規程第22号

(令和4年4月1日施行)