○柳川市水道事業配水管布設工事の負担金に関する規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、宅地造成(都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に該当するものを除く。以下同じ。)及び住宅建設並びに既存の住宅等において給水に必要な配水管布設に要する工事費の負担その他必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程に定める配水管布設の範囲は、宅地造成及び住宅建設並びに既存の住宅等における配水管布設の申請があったもののうち次の各号に該当し、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めるものとする。

(1) 新たに配水管(布設替えを含む。)を必要とする戸数が3戸以上であること。

(2) 給水量に応じ配水管内の水質が確保されること。

(3) 配水管を布設する建物が営利を目的としたものでないこと。

(4) 布設替えについては、既設給水装置の廃止ができるものであること。

(工事の申請)

第3条 配水管の布設を申請するものは、配水管布設申請書兼誓約書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(工事費用の負担)

第4条 前条の申請により、管理者が配水管を布設する場合は、当該申請者は、次表の配水管の延長区分欄に掲げる延長区分により当該負担金の率欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額を負担しなければならない。ただし、布設替えの場合においては、工事費用並びに既設給水装置への接続及び廃止(分岐部分の閉塞等)に係る費用を負担しなければならない。

配水管の延長区分

負担金の率

分岐部分から200メートルまでの部分

50パーセント

200メートルを超える部分

100パーセント

2 配水管の延長は、既存の配水管分岐部分から住宅建設用地の入口までとする。

(負担金の納入)

第5条 工事申請者は、負担金を当該工事の施行前までに管理者に納入しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の負担金は、工事完了後精算し、過不足があるときは還付し、又は追徴する。

(工事費の算出基礎)

第6条 配水管布設工事費算出の基礎となる配水管の口径、布設路線、埋設深度、配水管の材質等については、管理者が定める。

第7条 配水管布設工事費は、次に掲げる費用により設計した合計額に柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号)第3条第12号に規定する消費税等相当額を加えた額とする。

(1) 請負工事費

(2) 支給材料費

(3) 路面復旧費(道路管理者の定めるところによる。)

2 前項各号において管理者は、各費用の額を別に定める範囲内で端数処理して計算することができる。

(資産の帰属)

第8条 この規程に基づいて布設した配水管等の施設は、すべて市に帰属するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道事業配水管布設工事の負担金に関する規程(平成17年柳川市水道事業管理規程第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

柳川市水道事業配水管布設工事の負担金に関する規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第21号

(令和4年4月1日施行)