○柳川市水道事業加入金の取扱基準
令和4年4月1日
公営企業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、加入金の施行の取扱いを適正かつ合理的に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(加入金)
第2条 次に該当する場合は、加入金を徴収する。
(1) 給水装置を新設工事するとき。
(2) 給水装置のメーターを増径工事するとき。この場合は、新口径と旧口径の差額とすること。
(3) 連合専用の給水装置のメーター外から分岐して、メーターを2個以上に分割するとき。
(4) 給水装置のメーター外から分岐して、新設給水装置を設置し、メーターを取り付けるとき。
(5) 給水管引込みのみ(止水栓まで)の既設を内部工事し、又はメーターを取り付けるとき。
2 次に該当する場合は、加入金を徴収しない。
(1) 給水管引込みのみ(止水栓まで)のとき。
(2) 造成用地において既に施工業者が定められた加入金を前納したとき。
3 既設給水装置のメーター口径変更の場合において、新口径の加入金が旧口径の加入金(統合による合算を含む。)より少ないときは、その差額は還付しない。
4 条例別表第1に定める「メーターの口径」とは、当該給水装置に設置したメーターの口径をいい、受水槽を設置した共同住宅等については、受水槽の上流に設置したメーターの口径をいう。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道事業口径別加入金の取扱基準(平成17年柳川市水道事業管理規程第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。