○柳川市水道事業会計修繕費支弁基準に関する規程
令和4年4月1日
公営企業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳川市水道事業会計において適正な会計処理を図るため、固定資産に係る修繕費(収益的支出に属するものに限る。以下同じ。)及び資本的支出の支出区分について必要な事項を定めるものとする。
(1) 修繕費 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)に定められた耐用年数内において、固定資産本来の機能を維持するための経費であること。
(2) 資本的支出 固定資産の能力、能率若しくは価値を高めるため又は耐用年数を延長するための経費であること。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市水道事業会計修繕費支弁基準に関する規程(平成25年柳川市水道事業管理規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 修繕費 | 資本的支出 | |
建物・構築物 | 水道管施設以外のもの | 1 建物の部分改修 2 屋上防水層屋根、基礎軸組、小屋組、く体、鉄骨部分及びブロック部分に係る部位の部分取替 3 外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨どい及び附属設備(建物本体に整理されるもの)の取替 4 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用 5 主体構造物に整理する連接物及び附帯物で、独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替 6 門及びフェンス等の部分改修、壁面の塗装並びに漏水個所の修理 7 その他本来の耐用年数を維持するために必要な維持補強の費用(ろ過砂の補充・取替、雨漏り、破損ガラス等の修理、基礎土留等の補強、配水場内の軽易な舗装及び整地等) | 1 施設の全面更新又は改造工事 2 能力、能率を高めるため又は耐用年数を延長するための本体の補強(耐震化を含む。)又は改造工事 |
水道管施設 | 1 施工距離30m未満の布設替工事 2 漏水、破損等の修繕 3 既設弁栓類の取替又は修繕 4 その他の維持管理のための取替又は修繕 | 1 施工距離30m以上の布設替工事 | |
機械及び装置 | 電気及び計装設備 | 1 受変電設備盤内の操作制御機器の取替 2 自家発電用蓄電池又は原動機部品の取替 3 負荷設備(コントロールセンター、動力制御盤及び回転数制御装置等をいう。以下同じ。)の内部機器、部品等の取替 4 特殊電源設備(無停電電源装置及び計装用電源等をいう。以下同じ。)の蓄電池又は回路部分の取替 5 水位計、流量計及び水質計等の検出端、変換器及び部品の取替 6 監視制御設備(コントローラー、シーケンサー、補助リレー盤、現場盤、テレメーター、インバータ装置及び通信装置等をいう。以下同じ。)の盤内機器、パネル機器及び部品等の取替 | 1 受変電設備の更新 2 自家発電設備の発電機、原動機、燃料タンク、消音器及び発電機盤等の更新 3 負荷設備の更新 4 特殊電源設備の更新 5 水位計、流量計及び水質計等の更新 6 監視制御設備の更新 |
機械設備 | 1 ポンプ及びコンプレッサー等主要機器の部品(11kw以下の汎用電動機を含む。)の取替 2 自動弁類の制御機器等の取替 | 1 ポンプ、電動機(11kwを超える汎用電動機等)及びコンプレッサー等主要機器の更新 2 自動弁類及び特殊弁類の更新(100A以上に限る。) 3 手動弁類の更新(400A以上に限る。) | |
薬品注入設備 | 1 注入機及びかくはん機等の部品の取替 2 制御装置の部品の取替 | 1 注入機及びかくはん機等の更新 2 制御装置の更新 | |
その他 | 1 流量調整弁の制御機器の取替 2 薬品タンク及び圧力タンクの部品の取替又は改修 | 1 流量調整弁本体の更新 2 薬品タンク及び圧力タンクの更新 |