○柳川市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

令和4年4月1日

公営企業管理規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に定期的な研修を受講させることにより、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)から指定工事事業者への速やかな情報提供を図り、もって水道使用者への安全で安心な給水の確保を実現することを目的とする。

(実施主体)

第2条 研修は、管理者が実施する。

2 前項の規定にかかわらず、福岡県南水道技術協議会(以下「協議会」という。)が実施する指定工事事業者の研修は、前項の研修とみなす。

(研修対象)

第3条 研修は、全ての指定工事事業者を対象とし、この研修を踏まえ必要な事項の社内への周知及び教育を実施できる給水装置工事主任技術者が受講するものとする。

(研修時期)

第4条 研修は、おおむね3年に1回の開催とする。

(研修通知)

第5条 管理者は、指定工事事業者に対して研修開催の通知をするものとする。

(申請手続)

第6条 研修を受講しようとする指定工事事業者は、柳川市指定給水装置工事事業者研修受講申請書(様式第1号)に関係書類を添付して管理者に提出するものとする。

(研修費用)

第7条 管理者は、研修に際し指定工事事業者から研修受講料として、その費用を徴収することができるものとする。ただし、協議会が研修を開催した場合は、協議会の定めるところによる。

(修了証書の交付)

第8条 管理者は、研修受講者に対して修了証書(様式第2号)を交付するものとする。

(研修不参加者の取扱い)

第9条 研修に参加しなかった指定工事事業者は、その理由を柳川市指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第3号)に明記し、管理者に提出するものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、指定工事事業者の研修に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱(平成22年柳川市水道事業管理規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

令和4年4月1日 公営企業管理規程第16号

(令和4年4月1日施行)