○柳川市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る取扱要綱

令和4年4月1日

公営企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳川市指定給水装置工事事業者規程(令和4年柳川市公営企業管理規程第14号。以下「事業者規程」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、柳川市水道事業給水条例(平成17年柳川市条例第155号)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)の指定(以下「指定」という。)の取消し、停止その他の措置を行う場合の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(違反行為の処分等)

第2条 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、指定工事事業者に関係法令違反その他の問責すべき行為(以下「違反行為」という。)があった場合において、別表第1に定める違反項目ごとに指定の取消し又は点数の付与をするものとする。この場合において、点数を付与された指定工事事業者に対し、その点数の累積点数に応じて別表第2に定める処分等の内容により、指定の取消し又は停止の措置を行うものとする。

(違反行為による点数の付与)

第3条 別表第1に定める違反行為により付与する点数は、付与の都度、累積する。

2 付与した点数は、付与した日の翌日から起算して1年間新たな点数の付与を受けないときは消滅する。

3 点数の付与は1の事案ごとに行い、1の事案が別表第1に定める複数の違反行為の項目に該当するときは、それぞれの点数を合算して付与する。

4 累積した点数は、その点数の累積点数に応じて別表第2に定める指定の取消し又は停止の処分を受け、その処分の期間が終了した時をもって消滅する。

5 前項の規定により点数が消滅した場合において、消滅の日の翌日から起算して1年以内に新たに点数を付与するときは、別表第1に定める点数の2倍の点数を付与する。

(違反行為報告)

第4条 上下水道課長は、指定工事事業者に違反行為(別表第1第9項に掲げる違反行為(以下「遅延行為」という。)を除く。以下この条において同じ。)があったときは、関係者から事情を聴取するとともに、当該指定工事事業者に対して違反行為の是正及びてん末書の提出を求めるものとする。

2 上下水道課長は、原則として違反行為を発見した日から3日以内に、違反行為に対する別表第1に定める処分又は付与する点数の案を検討の上、指定工事事業者違反行為報告書(様式第1号。以下「違反行為報告書」という。)を作成し、管理者に報告するものとする。

(遅延行為報告)

第5条 上下水道課長は、指定工事事業者に遅延行為があったときは、管理者へ遅延行為の状況を月1回報告するものとする。

(委員会への諮問)

第6条 上下水道課長は、別表第1及び別表第2に定める指定の取消し又は指定の停止(以下「処分」という。)を行おうとするときは、次条に定める柳川市水道事業指定工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。

(委員会)

第7条 処分について調査及び審議を行うため、上下水道課に委員会を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

6 委員は、建設部長、産業経済部長、財政課長、建設課長、水路課長及び委員長が指名する職員をもって充てる。

7 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

8 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

9 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。

10 委員会の庶務は、上下水道課において行う。

(処分の事前手続)

第8条 管理者は、処分を行おうとするときは、柳川市行政手続条例(平成17年柳川市条例第11号)及び柳川市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年柳川市規則第18号)に定めるところにより、聴聞又は弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。

2 上下水道課長は、聴聞又は弁明の機会の付与の手続が終了した場合は、その結果を委員会に報告し、意見を聴くものとする。ただし、当事者の不出頭等により聴聞が終結し、又は期限までに弁明書が提出されない等当事者が意見表明の機会を放棄したとみなされるときはこの限りでない。

(処分の決定)

第9条 管理者は、聴聞又は弁明の機会の付与の結果並びに第6条及び前条第2項の規定による委員会の意見を踏まえて、処分の内容を決定するものとする。

(処分の通知等)

第10条 管理者は、前条の規定により処分の決定があったときは、当事者に対して、違反行為に対する処分通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 管理者は、前項の通知を行うときは、あわせて事業者規程第11条の規定による公告を行うとともに、関係部署に通知するものとする。

(処分の管理)

第11条 上下水道課長は、処分についての記録を整理し、保管するものとする。

(文書による警告)

第12条 管理者は、指定工事事業者の違反行為に対する措置が指定の取消し又は停止に当たらない場合であって、注意を促し違反行為の再発を防止するため必要があると認めるときは、文書による警告等を行うことができる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、指定工事事業者の処分等に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る取扱要綱(平成21年柳川市水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条、第3条、第4条、第6条関係)

指定工事事業者の処分基準

違反項目

該当条項

処分又は付与する点数

1 不正の手段により指定を受けたとき。

事業者規程第9条第1号

指定の取消し

2 指定の基準に適合しなくなったとき。

事業者規程第9条第2号


(1) 事業所ごとに給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置かないとき。

事業者規程第5条第1号

指定の取消し

(2) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)で定める機械器具を有しなくなったとき。

事業者規程第5条第2号

指定の取消し

(3) 下記の欠格要件に該当したとき。

事業者規程第5条第3号

指定の取消し

ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ウ 水道法(昭和32年法律第177号)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

エ 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

(4) 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。

事業者規程第5条第3号

80点以内

(特に悪質なものは、指定の取消しとする。)

ア 過去に法令違反を起こしたもの又は水道法に基づく行政処分を受けた者が再び違反行為を起こし、今後違反行為を繰り返す可能性があると認められるとき。

イ アと同程度以上に的確な業務の執行を期待できないと認められるとき。

ウ 法人であって、その役員のうちにア又はイに該当する者があるもの

3 変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。

事業者規程第9条第3号


(1) 次に掲げる事項の変更届を指定期間内に提出しないとき。

事業者規程第8条第1項及び第2項

30点

ア 事業所の名称及び所在地

イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

ウ 法人の役員の氏名

エ 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

(2) 事業の廃止、休止又は再開の届を指定期間内に提出しないとき。

事業者規程第8条第3項

30点

(3) 虚偽の届出をしたとき。

事業者規程第9条第3号

指定の取消し

4 主任技術者の選任等に関する規定に違反したとき。

事業者規程第9条第4号


(1) 指定の日から14日以内に主任技術者を選任し、届出をしないとき。

事業者規程第13条第1項

30点

(2) 選任した主任技術者が欠けて14日以内に新たな主任技術者を選任し、届出をしないとき。

事業者規程第13条第2項

30点

(3) 主任技術者の選任又は解任をし、届出書を提出しないとき。

事業者規程第13条第3項

30点

(4) 2以上の事業所に同じ主任技術者を選任し、その職務執行に支障があるとき。

事業者規程第13条第4項

30点

5 運営基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

事業者規程第9条第5号


(1) 給水装置工事ごとに選任した主任技術者を指名しないとき。

事業者規程第14条第1号

30点

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させないとき、又は監督させないとき。

事業者規程第14条第2号

40点

(3) 管理者の承認を受けた工法、工期その他工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。

事業者規程第14条第3号

50点

(4) 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合しない給水装置を設置したとき。

事業者規程第14条第5号ア

50点

(5) 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。

事業者規程第14条第5号イ

30点

(6) 給水装置工事ごとに指名した主任技術者に下記の事項に関する記録を作成させず、又は3年間保存しないとき。

事業者規程第14条第6号

30点

ア 施主の氏名又は名称

イ 施行の場所

ウ 施行完了年月日

エ 主任技術者の氏名

オ しゅん工図

カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

キ 給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条の基準に適合していることの確認の方法及びその結果

6 管理者の求めに対し、正当な理由なく主任技術者を給水装置の検査に立ち会わせないとき。

事業者規程第9条第6号

40点

7 管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事に関する報告若しくは資料の提出に応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

事業者規程第9条第7号

40点

8 施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

事業者規程第9条第8号

50点

9 給水装置工事の事務処理を遅延したとき。

事業者規程第16条


(1) 工期末日を経過しても完成届を提出しないとき。



ア 遅延期間1月未満のとき。


0点(通知)

イ 遅延期間1月以上となったとき。


3点(指導)

ウ 遅延期間2月以上となったとき。


5点(注意)

エ 遅延期間3月以上となったとき。


10点(警告)

オ 遅延期間4月以上となったとき。


15点(厳重警告)

カ 以後1月経過するごと


15点(厳重警告)

(2) 完成検査時に手直し指示を受けて、完了報告を提出しないとき。



ア 遅延期間1月未満のとき。


0点(通知)

イ 遅延期間1月以上となったとき。


3点(指導)

ウ 遅延期間2月以上となったとき。


5点(注意)

エ 遅延期間3月以上となったとき。


10点(警告)

オ 遅延期間4月以上となったとき。


15点(厳重警告)

カ 以後1月経過するごと


15点(厳重警告)

備考

1 第9項に定める処分(点数の付与)を行うときは、あわせて同項に定める内容の文書を送付するものとする。

2 給水装置工事以外の水道事業が発注する請負工事についても、この表(第9項を除く。)を同様に適用する。この場合において、単価契約工事については主たる施工業者を処分等の対象とするものとする。

別表第2(第2条、第3条、第6条関係)

累積点数による処分等の基準

累積点数

処分等の内容

1 60点以上70点未満

指定の停止 20日間

2 70点以上80点未満

指定の停止 1月間

3 80点以上90点未満

指定の停止 2月間

4 90点以上100点未満

指定の停止 3月間

5 100点以上110点未満

指定の停止 4月間

6 110点以上120点未満

指定の停止 5月間

7 120点以上130点未満

指定の停止 6月間

8 130点以上

指定の取消し

備考 水道事業が発注する請負工事についても、この表を同様に適用する。この場合において、単価契約工事については主たる施工業者を処分等の対象とするものとする。

画像

画像

柳川市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る取扱要綱

令和4年4月1日 公営企業管理規程第15号

(令和4年4月1日施行)