○柳川市保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付要綱

令和4年5月31日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する防犯対策の強化に係る整備に要する経費に対し、予算の範囲内において柳川市保育所等防犯対策強化整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象とする事業は、保育所等整備交付金の交付について(平成30年5月8日厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)の別紙に定める保育所等整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に定める防犯対策強化整備事業(以下「整備事業」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、市内に住所を有する保育所等の設置主体である社会福祉法人又は学校法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、国要綱の別表1―8の第4欄で定める経費とする。ただし、当該経費について、別の交付金等の交付を受けている場合は、補助金の対象の対象としない。

(補助額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、第1号の規定により算出した額と第2号の規定により算出した額を比較して少ない方の額に、第3号の規定により算出した額を加えて得た金額(375万円を超えた場合は、375万円)とする。

(1) 補助金の対象となる整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、門、フェンス等の外構の設置、修繕等の場合にあっては国要綱の別表1―8の第3欄ア、非常通報装置等の設置の場合にあっては国要綱の別表1―8の第3欄イで定める額

(2) 工事請負契約等を締結する単位ごとに国要綱の別表1―8で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額の合計に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)

(3) 第1号の規定により算出した額と前号の規定により算出した額を比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、柳川市保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、整備事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、柳川市保育所等防犯対策強化整備事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を柳川市保育所等防犯対策強化整備事業変更・中止・廃止可否決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、整備事業が完了したときは、柳川市保育所等防犯対策強化整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、整備事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市保育所等防犯対策強化整備事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の事業から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柳川市保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付要綱

令和4年5月31日 告示第79号

(令和4年5月31日施行)