○柳川市古紙回収協力店制度実施要綱

令和4年4月22日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、古紙を受け入れる事業者を柳川市古紙回収協力店(以下「協力店」という。)として登録し、その利用を広く市民又は市内事業者(以下「排出者」という。)に周知することにより、資源化可能な古紙を資源化施設に誘導し、もってごみの減量化及び資源化を図ることを目的とする。

(対象となる古紙)

第2条 この告示において「古紙」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 新聞(折込チラシを含む。)

(2) 雑誌(カタログ、ノート、パンフレット、書籍などを含む。)

(3) 段ボール

(4) シュレッダー紙

(5) 紙パック

(6) コピー用紙

(7) 雑紙

(8) 機密書類

(登録基準)

第3条 協力店として登録を受けることのできる事業者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 令和3年度福岡県県政概要に規定される行政区域の筑後地域に本店又は支店等を有すること。

(2) 福岡県廃棄物再生事業者登録を受けていること。

(3) 持ち込まれた古紙を自社で適正に資源化処理ができること又は古紙卸売業者等に適正に引き渡すことができること。

(4) 古紙を適正に保管できる場所を有すること。

(5) 古紙の積卸しができる場所を有すること。

(6) 古紙を持ち込んだ排出者から、処理料金等を徴収しないこと。

(7) 事業者(法人にあっては代表者)柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第2条第4号に規定する暴力団員又は同条第5号に規定する暴力団関係者でないこと。

(登録の申請)

第4条 協力店の登録を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、柳川市古紙回収協力店登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(機密書類の受入)

第5条 協力店は、機密書類の受入を行う場合は、柳川市古紙回収(機密書類)届出書(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

2 協力店は、第3条第6号の規定にかかわらず、機密書類の受入については、料金等の徴収をできるものとする。

3 協力店は、機密書類の受入をする場合は、排出者に対し処理証明書等の発行をしなければならない。

(古紙の収集運搬)

第6条 協力店は、排出者から出される古紙の収集運搬をする際は、古紙が飛散しないよう努めなければならない。

2 協力店は、排出者から出される古紙の収集運搬をする場合は、料金を徴収することができるものとする。

(登録)

第7条 市長は、第4条の申請があった場合は、登録の可否を審査し、適当と認めるときは、当該申請者を協力店として柳川市古紙回収協力店登録簿(様式第3号)に登録し、柳川市古紙回収協力店登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(協力店の義務)

第8条 協力店の登録を受けた事業者(以下「登録店」という。)は、登録証を事業所に掲示するとともに、古紙の減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

(登録の変更)

第9条 登録店は、所在地等に変更が生じたときは、速やかに柳川市古紙回収協力店登録変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消)

第10条 市長は、登録店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件のいずれかを満たさなくなったと認めるとき。

(2) 登録の取消しの申出があったとき。

(3) 廃業を確認したとき。

(4) その他登録店として適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録店の登録を取り消したときは、柳川市古紙回収協力店登録取消通知書(様式第6号)により当該事業者に通知する。

3 前項の通知を受けた事業者は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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柳川市古紙回収協力店制度実施要綱

令和4年4月22日 告示第73号

(令和4年4月22日施行)