○柳川市家庭ごみ出し用ネット貸与事業実施要綱

令和4年4月22日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、本市が収集する家庭ごみの集積場所(以下「集積所」という。)において、予算で定める範囲内で家庭用ごみ出し用ネット(以下「ネット」という。)を貸与することにより、数世帯がまとまった集積所を設け、住民相互に分別の啓発をする体制を作り、カラスなどの鳥類又は風雨などによるごみの散乱被害を防止し、並びに集積所の適正管理及び清潔保持を図り、もって生活環境の保全及び地域コミュニティの醸成に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 市長がネットを貸与することができる者は、集積所を利用し、又は集積所の管理若しくは保全作業ができるもので、市長が認めるものとする。

(無償貸与)

第3条 ネットの貸与は、無償とする。

(貸与条件)

第4条 ネットを貸与する条件は、次のとおりとする。

(1) ネットは、5世帯以上で使用し、集積所の使用責任者及び当該集積所を利用する各世帯の代表者を定めること。

(2) ネットを清潔に保ち、善良なる管理者の注意をもって取り扱うこと。

(3) 歩行者及び車両等の通行に支障を来さない方法により使用すること。

(4) ネットを第1条に定める目的以外に使用し、又は第三者に対し、譲渡、転貸及び売却をしないこと。

(5) その他、市長の指示に従うこと。

(ネットの貸与)

第5条 貸与するネットの規格は、2m×3m程度とする。

2 貸与するネットは、集積所1か所につき1枚を原則とする。ただし、10世帯以上で利用する場合など、集積所の規模その他の事由により、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 ネットの貸与は、各集積所につき1回限りとする。

(貸与の申請)

第6条 ネットの貸与を希望する者(以下「申請者」という。)は、この告示に定める条項の適用を受けることに同意した上で、柳川市家庭ごみ出し用ネット貸与申請書(様式第1号)を市長に申請するものとする。

2 前項の規定は、前条第2項ただし書の規定によりネットの貸与等を受けようとする場合において準用する。

(貸与の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請に係るネットの貸与の可否を柳川市家庭ごみ出し用ネット貸与(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

2 市長は、ネットの貸与を決定したときは、別に定める方法により当該申請者に対し、ネットを引き渡すものとする。この場合において、ネットを受領した申請者は柳川市家庭ごみ出し用ネット受領書兼誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の取り消し)

第8条 ネットの使用責任者が、次のいずれかに該当するときは、市長はネットの貸与を取り消すことができる。

(1) 第4条の条件を満たしていないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定によりネット貸与の取消しを決定した場合は、柳川市家庭ごみ出し用ネット貸与取消決定通知書(様式第4号)により、使用責任者に通知するものとする。

3 前項により、ネット貸与の取消しを受けた使用責任者は、速やかにネットを返還しなければならない。

(修繕)

第9条 ネットの修繕などに必要な費用については、当該集積所の利用者において負担しなければならない。

(処分)

第10条 破損等によりネットの使用ができない場合は、当該集積所の利用者の責任において処分しなければならない。

(免責事項)

第11条 ネットの使用等に起因して生じた事故及び損害等については、市は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市家庭ごみ出し用ネット貸与事業実施要綱

令和4年4月22日 告示第70号

(令和4年4月22日施行)