○柳川市移住支援金交付要綱
令和4年3月23日
告示第24号
柳川市移住支援金交付要綱(令和3年柳川市告示第84号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住推進及び市内中小企業等における人手不足の解消に向け、人口の集中が顕著な東京圏、名古屋圏又は大阪圏から本市への移住又は定住を促進するため、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住若しくは通勤をしていた者のうち、本市に移住し、就業又は起業を行った者に対し、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 名古屋圏 愛知県、岐阜県及び三重県の区域をいう。
(3) 大阪圏 大阪府、兵庫県、京都府及び奈良県の区域をいう。
(4) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区の区域をいう。
(5) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録することをいう。
(6) 同一世帯 住民票における同一の世帯をいう。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
(ア) 転入する直前(農林漁業の研修を受講するため転入した場合は、当該転入の直前。以下同じ。)の10年間のうち、通算して5年以上東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。
(イ) 転入する直前まで連続して1年以上東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。
イ 移住先に関する要件
(ア) 令和3年4月1日以降に本市に転入したこと。
(イ) 支援金の申請時において、転入日から起算して3月以上1年以内(農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間を除いた期間)であること。
(ウ) 本市に、支援金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(ア) 支援金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯に属する者が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本国籍を有していること又は日本国籍を有していない場合は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者及び同一世帯に属する者が本市の市税を滞納していないこと。
(エ) その他福岡県知事又は市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業等に関する要件
ア 一般の場合
(ア) 勤務地が東京圏、大阪圏又は名古屋圏以外の地域に所在すること。
(イ) 就業先が、都道府県が支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて福岡県のマッチングサイトに掲載されている法人等に就業し、支援金の交付申請時において当該法人等に連続して3月以上在職していること。
(オ) 当該法人等の求人への応募日が、マッチングサイトに(イ)の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。
イ プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付申請時において連続して3月以上在職していること。
(ウ) 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ 人材確保困難職種への就業の場合
(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付申請時において連続して3月以上在職していること。
(エ) 当該法人等において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
エ 自営での農林漁業への就業の場合
(ア) 農林漁業に係る別表第2右欄に掲げる人材確保支援策を活用した者又は市長が支援金の対象と認める者であること。
(イ) 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
(3) テレワークに関する要件
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
イ 福岡県サテライトオフィス等進出支援金を活用した取組の中で、所属企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
2 2人以上の世帯の申請をする場合にあっては、前項に掲げる要件を満たし、かつ、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 申請者及び同一世帯に属する者が、移住前において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者及び同一世帯に属する者が、支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも令和3年4月1日以降に本市に転入したこと。
(4) 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも支援金の交付申請日において、転入後3月以上1年以内であること。
(5) 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも本市の市税を滞納していないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、2人以上の世帯の申請をする場合は100万円、単身の申請をする場合は60万円とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき30万円を加算する。
(交付の申請)
第5条 申請者は、柳川市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
(2) 移住元の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯員全員分)
(3) 本市の住民票の写し(謄本)
(4) 別表第3に掲げる書類
2 申請者が日本国籍を有しない場合においては、前項各号に掲げるもののほか、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。
3 支援金の申請は、同一世帯において1回限りとする。
(支援金の請求)
第7条 支援金の交付決定を受けた申請者は、速やかに柳川市移住支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告及び立入調査)
第8条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して、本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 前条に規定する状況報告又は立入調査に応じない場合
ウ 支援金の交付申請日から3年未満に本市から転出した場合
エ 支援金の交付申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還 支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象職種 | 就職支援サイト又は無料職業紹介所 |
農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト |
保健師、助産師、看護師、准看護師 | eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) |
保育士 | 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 |
介護職 | 福岡県福祉人材センター |
別表第2(第3条関係)
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
市町村 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型) |
地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 申請書の添付書類 | |
移住元に関する書類 | 東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤又は通学していた者 | ア 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し等) イ 東京23区で通勤していた企業等の在勤地及び在勤期間の分かる書類(就業証明書、労働基準法(昭和22年法律第49号)第22条第1の規定により交付した証明書等) ウ 東京23区内の通学していた学校の所在地及び在学期間の分かる書類 |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 | ア 在勤地及び通算5年以上の在勤期間の分かる書類(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等) | |
移住先に関する書類 | 第3条第1項第2号アからウのいずれかに該当する者 | 就業証明書(様式第2号) |
第3条第1項第2号エに該当する者 | 支援策活用証明書(様式第2号の2) | |
第3条第1項第3号に該当する者 | 就業証明書(様式第2号の3) |