○柳川市移住支援金交付要綱
令和4年3月23日
告示第24号
柳川市移住支援金交付要綱(令和3年柳川市告示第84号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住推進及び市内中小企業等における人手不足の解消に向け、本市への移住又は定住を促進するため、福岡県外から本市に移住し、就業等を行った者に対し、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 名古屋圏 愛知県、岐阜県及び三重県の区域をいう。
(3) 大阪圏 大阪府、兵庫県、京都府及び奈良県の区域をいう。
(4) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区の区域をいう。
(5) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録することをいう。
(6) 同一世帯 住民票における同一の世帯をいう。
(1) 東京圏、名古屋圏又は大阪圏及び福岡県外から本市へ移住する者の要件
ア 移住元に関する要件 転入する直前(農林漁業の研修を受講するため転入した場合は、当該転入の直前をいう。)の10年間のうち、通算して5年以上かつ直近で連続して1年以上、東京圏、名古屋圏若しくは大阪圏又は福岡県外に在住していたこと。
イ 移住先に関する要件
(ア) 令和3年4月1日以降に本市に転入したこと。
(イ) 支援金の交付申請日において、転入日から起算して1年以内(農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間を除いた期間)であること。
(ウ) 本市に、支援金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(ア) 支援金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯に属する者が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本国籍を有していること又は日本国籍を有していない場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者及び同一世帯に属する者が本市の市税を滞納していないこと。
(エ) その他福岡県知事又は市長が支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。
(2) 東京圏、名古屋圏又は大阪圏から本市へ移住する者の要件
ア 就業等に関する要件(一般の場合)
(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
(イ) 就業先が、道府県が支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて福岡県のマッチングサイトに掲載されている法人等に就業していること。
(オ) 当該法人等の求人への応募日が、マッチングサイトに(イ)の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 就業等に関する要件(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合)
(ア) 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付申請時において連続して3月以上在職していること。
(ウ) 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワークに関する要件(一般の場合)
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(3) 福岡県外から移住する者(東京圏、名古屋圏又は大阪圏から移住する者のうち、前号に規定する要件に該当しない者を含む。)の要件
ア 就業等に関する要件(人材確保困難職種への就業の場合)
(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ) 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 就業等に関する要件(自営での農林漁業への就業の場合)
(ア) 農林漁業に係る別表第2に掲げる人材確保支援策を活用した者又は市長が支援金の対象と認める者であること。
(イ) 支援金の交付申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
ウ 就業等に関する要件(人材育成事業の活用による就業の場合)
(ア) 別表第3に掲げる人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること。
(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ) 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
エ テレワークに関する要件(福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合)
(ア) 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施された移住体験等の取組に参加していること。
(イ) (ア)に示す取組を実施した企業・団体等に現に所属している従業員又は役員であること。
(ウ) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(エ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
2 2人以上の世帯の申請をする場合にあっては、前項に掲げる要件を満たし、かつ、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 申請者及び同一世帯に属する者が、移住前において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者及び同一世帯に属する者が、支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも令和3年4月1日以降に本市に転入したこと。
(4) 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも支援金の交付申請日において、転入日から起算して1年以内であること。
(5) 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも本市の市税を滞納していないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、2人以上の世帯の場合は100万円、単身の場合は60万円とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(交付の申請)
第5条 申請者は、柳川市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
(2) 移住元の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯員全員分)
(3) 本市の住民票の写し(謄本)
(4) 別表第4に掲げる書類
2 申請者が日本国籍を有しない場合においては、前項各号に掲げるもののほか、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。
3 支援金の申請は、同一世帯において1回限りとする。
(支援金の請求)
第7条 支援金の交付決定を受けた申請者は、速やかに柳川市移住支援金交付請求書(様式第4号)に、支援金の振込先預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請者本人名義のもので、金融機関名、支店名、口座種類、口座番号及び名義人氏名が確認できるものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(状況報告及び立入調査)
第8条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して、本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 前条に規定する状況報告又は立入調査に応じない場合
ウ 支援金の交付申請日から3年未満に本市から転出した場合
エ 支援金の交付申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還 支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の柳川市移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に本市に転入した者に適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月19日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象職種 | 就職支援サイト又は無料職業紹介所 |
農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト |
保健師、助産師、看護師、准看護師 | eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) |
保育士 | 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 |
介護職 | 福岡県福祉人材センター |
別表第2(第3条関係)
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
市町村 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型) 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
別表第3(第3条関係)
実施主体 | 人材育成事業の名称 |
県 | DX人材育成・確保促進事業 |
女性IT人材育成事業 | |
人材不足分野雇用促進事業 ※人材不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。 |
別表第4(第5条関係)
申請書の添付書類等 | |||
雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合 | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) ※就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び離職票でも可 | ||
東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合 | 在学期間の分かる卒業証明書又は成績証明書等 ※条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村 | ||
個人事業主で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合 | (1) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) (2) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) | ||
ア 就業等に関する要件(一般の場合) | 就業証明書(就業用)(様式第2号) | ||
イ 就業等に関する要件(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合) | |||
ウ テレワークに関する要件(一般の場合) | 就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の2) | ||
ア 就業等に関する要件(人材確保困難職種への就業の場合) | 農林漁業職、看護師等、保育士 | (1) 就業証明書(就業用)(様式第2号) (2) 指定の就職支援サイトから申し込みを行ったことが確認できる書類(申し込み完了メール等) | |
介護職 | (1) 就業証明書(就業用)(様式第2号) (2) 福岡県福祉人材センターが発行した紹介状の写し (3) 介護施設等との雇用契約書等(期間の定めのない常勤の介護職員として雇用されたことが確認できる書類)の写し | ||
イ 就業等に関する要件(自営での農林漁業への就業の場合) | 人材確保支援策活用証明書(様式第2号の3) ※人材確保支援策の所管課又は団体が発行 | ||
ウ 就業等に関する要件(人材育成事業の活用による就業の場合) | (1) 就業証明書(就業用)(様式第2号) (2) 受講を証する書類(受講修了書等) | ||
エ テレワークに関する要件(福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合) | 就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の2) |