○柳川市防犯カメラ設置補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、防犯カメラを設置することにより本市における犯罪の防止を図るため、防犯カメラの設置に要する費用に対し、予算の範囲内において、柳川市防犯カメラ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この補助金の交付の対象となる団体は、次のいずれかに該当する団体とする。

(1) 行政区(柳川市行政区長設置規則(平成17年柳川市規則第6号)に規定する行政区長が職務上担当する区域をいう。)

(2) その他市長が認める団体

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付は、柳川市内において新たに設置する防犯カメラに要する費用(保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費を除く。)のうち、次の各号に掲げるものに係る費用に対して行うものとする。

(1) 防犯カメラ、録画装置等の機器購入費用及び設置工事費用

(2) 防犯カメラの設置を示す看板設置費用

(3) その他設置に必要な経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象となる経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、防犯カメラ1台の設置に要する費用につき10万円を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、福岡県防犯対策カメラ設置支援事業補助金(以下この項において「県補助金」という。)の交付決定を受けた場合は、前項に定める補助金の額に、県補助金の交付決定額を加算する。

3 補助金を申請することができる防犯カメラの台数は、当該年度において第2条に定める団体1団体につき3台を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ柳川市防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置設計図(防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面)

(2) 防犯カメラの仕様書及び概要が分かる資料(図面、カタログ等)

(3) 業者からの設置費用見積書

(4) 団体等の規約及び役員名簿

(5) 設置場所の土地の所有者が分かるもの

(6) 防犯カメラの設置に関する事業(以下「補助事業」という。)の収支予算書

(7) 防犯カメラ管理運用規定(案)

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、警察等との関係機関と協議の上、その内容を審査し、補助金の交付をするべきものと認めたときは、速やかに、補助金の交付を決定し、柳川市防犯カメラ設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をするときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 福岡県が定める福岡県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを遵守すること。

(2) 第6条において交付決定を受けた防犯カメラの台数を増やし、又は補助金の額を増額しようとする場合においては、柳川市防犯カメラ設置補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、第6条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、柳川市防犯カメラ設置補助金交付申請取下書(様式第4号)を交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に提出し、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(防犯カメラの処分の制限及び関係書類の整備)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、防犯カメラ設置後5年間については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して防犯カメラを使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 交付決定者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、防犯カメラを設置後5年間保管しておかなければならない。

3 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、前項の書類、帳簿等を検査することができる。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、防犯カメラの設置が完了したときは、速やかに、柳川市防犯カメラ設置補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置結果図(防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面)

(2) 領収書又は請求書の写し

(3) 補助事業収支精算書

(4) 防犯カメラ管理運用規定

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市防犯カメラ設置補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知しなければならない。

(効果の検証)

第12条 交付決定者は、防犯カメラの設置後、街頭犯罪防止に関する効果について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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柳川市防犯カメラ設置補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)