○柳川市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)に基づき、職員の処遇改善に取り組む市内の保育所、幼稚園及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、予算の範囲内において柳川市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、国実施要綱に基づき職員の処遇改善を行う保育所等とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費は、職員の処遇改善に取り組むために要する経費のうち、次の掲げるものとする。
(1) 施設に勤務する職員(非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。)の賃金改善に要する費用
(2) 前号の賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担分の増加に要する費用
(3) 令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用
(補助額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、保育所等ごとに、国実施要綱6に規定する算式により算定した額と前条に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(帳簿等の保管)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を実績報告後5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。