○柳川市消防本部開発行為等指導要綱
令和4年2月25日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく開発行為を申請しようとする者(以下「開発行為者」という。)との協議に係る消防施設の指導について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 開発行為とは、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(2) 開発区域とは、都市計画法第4条第13項に規定する開発区域をいう。
(3) 消防水利施設とは、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利の基準」という。)第2条に規定する消防水利のうち、消火栓及び防火水槽をいう。
(4) 消防活動用空地とは、はしご付消防ポンプ自動車(以下「はしご車」という。)が消防活動を行うための必要な空地(進入路を含む。)をいう。
(5) 中高層建築物とは、階数が4以上又は高さ12メートル以上の建築物をいう。
(消防水利施設の設置)
第3条 開発行為者は開発区域の面積が3,000平方メートル以上で消防に必要な水利が十分でない場合は、消防水利施設を設置する。消防水利の数は水利の基準第4条に定める数値内で包括できるものとする。ただし、既存の消防水利により、水利の基準第4条に定める数値内で包括できる場合で消防長が認めたときはこの限りではない。
(消防水利施設の位置)
第4条 消防水利施設の設置は、開発区域の一方に片寄ることなく、また、消防活動が容易にできる位置とする。消防活動が容易にできる位置とは、主要道路を横断、急坂道路、道路法面、崖、塀、河川等を通行することなく迅速に消防活動ができる位置をいう。
(消防水利施設の給水能力)
第5条 消防水利施設の給水能力は、水利の基準第3条に定めるものとする。
(消火栓の基準)
第6条 消火栓を消防水利施設として設置する場合は、市水道課と協議するとともに次に定めるものとする。
(1) 消火栓は、水利の基準第3条第2項及び第3項に定めるところによるものとする。なお、直径150ミリメートル以上の管から分岐された75ミリメートル以上の枝上配管に設置された消火栓のうち、分岐点から最も近い1個目に設置された消火栓については水利の基準第3条第1項に定める取水能力のあるものに限り消防水利とみなすことができる。
(2) 消防水利標識は、柳川市消防指定水利規程(平成27年柳川市消防本部訓令第21号。以下「水利規程」という。)第5条第1項に基づき、必要によりおおむね5メートル以内の明確に確認できる場所に設置し、別図1により消火栓蓋を設置すること。
(防火水槽の基準)
第7条 消防水利施設として防火水槽を設置する場合は、次に定めるものとする。
(1) 設置場所
ア 消防ポンプ自動車が容易に部署できる位置であること。
イ 維持管理上、支障のない位置であること。
ウ 崩壊、埋没等のおそれがない位置であること。
(2) 種類
ア 現場打ち防火水槽
建設工事現場でコンクリートを打設し建設される鉄筋コンクリート製の防火水槽
イ 二次製品防火水槽
工場で生産された部材を使用して建設される防火水槽で、財団法人日本消防設備安全センターが認定した防火水槽
ウ 地中ばり水槽(建築物の認定した防火水槽)
(3) 構造
ア 原則として地下埋設式とし、地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。
イ 一槽式とし、有蓋及び有底であること。
ウ 吸管投入孔は、その一辺又は直径が0.6メートル以上であること。
エ 吸管投入孔の直下の底面に深さ0.5メートル以上、一辺が0.6メートル以上のストレーナ入れを設けること。
オ 吸管投入孔の蓋は、車両等の荷重に十分耐えるものであること。
カ 吸管投入孔の開口部には、転落防止措置を施すこと。
(4) 採水口を設ける場合は、次によること。
ア 原則として双口とし、高さは地盤面から0.5メートル以上1メートル以下であること。
イ 配管の総延長が10メートルを超えないこと。
(5) 消防水利標識は、水利規程第5条第1項に基づき、おおむね5メートル以内の明確に確認できる場所に設置し、別図2により防火水槽蓋を設置すること。
(消防水利施設の維持管理)
第8条 この告示に基づき設置する消防水利施設は、設置後の維持管理等について事前に開発行為者及び関係機関と協議するものとする。
2 消防水利施設設置後の維持管理の適正化を図るため、柳川市に帰属しない場合は維持管理に関する誓約書(様式第1号)を開発行為者から徴するものとする。
(進入路及び消防活動用空地)
第9条 中高層建築物については、火災等の災害発生時、消防隊等の円滑な災害活動を図るため、進入路及び消防用活動空地を確保するものとする。
(進入路の基準)
第10条 中高層建築物の進入路は、次に定めるものとする。
(1) 進入路の構造は、総重量20トンの車両の通行等に耐える地盤支持力を有するものであること。
(2) 進入路の幅員は4メートル以上とし、道路と進入路の連結点には、はしご車の進入に必要な隅切りを別図3により設けること。
(3) 進入路は、くぐり等の工作物を設けないこと。やむなく設ける場合は、その直下の地盤面から4メートル以上の高さとすること。
(消防活動用空地の基準)
第11条 中高層建築物の消防活動用空地は、次に定めるものとする。ただし、当該敷地に隣接する道路等において、当該消防活動が可能であるときはこの限りでない。
(1) 消防活動用空地は、前条第1号によるものとする。
(2) 消防活動用空地は、建築物面から10メートル以内とし、はしご車が接近できるよう幅5メートル以上、長さ10メートル以上の空地を確保すること。
(3) 消防活動用空地の上空に、はしご車の伸長及び旋回等の活動に支障となる工作物、架空電線等を設けないこと。
(4) 消防活動用空地は、別図4により標示及び標識を設置すること。ただし、これらを設置することが困難又は不適当であるときは、この限りではない。
(開発行為等事前協議)
第12条 開発行為者は、開発行為等に係る消防水利施設等について協議を行う場合は、開発行為等事前協議申請書(様式第2号)に関係書類を添付し、2部提出して協議しなければならない。
(調査、審査)
第13条 消防長は、協議申請書が提出されたならば必要に応じて現地調査を行い、消防水利施設等の設置について審査する。
(開発行為等事前協議の締結)
第14条 消防長は、開発行為等事前協議が整ったときは協議書(様式第3号)を協議申請書の1部に添付し、開発行為者に返付するものとする。
2 開発行為者は、所定の手続きが完了した後でなければ、当該事業に着手してはならない。
3 開発行為者は、開発行為等協議締結後、計画変更又は設計変更しようとするときは、速やかに消防長と協議し、変更承認を受けなければならない。
(消防水利施設等の検査、適合確認証の交付)
第15条 開発行為者は、この告示に定める消防水利施設等の工事が完了したときは、完了検査を受けなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に都市計画法に基づく開発計画の消防水利施設並びに中高層建築物、大規模建築物の進入路及び消防活動用空地確保の指導に関する規程の規定に基づき、協議中又は協議が整った開発行為等については、なお従前の例による。
別図1(第6条関係)
別図2(第7条関係)
別図3(第10条関係) 中高層建築物の進入路
幅員4mの場合
幅員5mと4m・5mの場合
幅員6mと4m・5m・6mの場合
別図4(第11条関係)
備考 色彩は、地は白色、上段みだしの標示文字は赤色、下段の内容標示は黒色とする。