○柳川市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

令和4年1月25日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市立図書館雑誌スポンサー制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「柳川市立図書館雑誌スポンサー制度」とは、毎年度図書館において購入していた雑誌を民間事業者等に提供してもらう代わりに、提供された最新号の雑誌のカバーを広告媒体として当該民間事業者等に提供するとともに、柳川市立図書館(以下「図書館」という。)の新たな図書館資料を確保し、もって図書館サービスの充実を図ることを目的とする制度をいう。

2 この告示において、「雑誌スポンサー」とは、柳川市立図書館雑誌スポンサー制度に賛同し、提供される最新号の雑誌のカバーに広告の掲載を希望する民間事業者等をいう。

(対象者)

第3条 雑誌スポンサーとなることができる者は、法人、団体及び個人の事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、雑誌スポンサーの対象としない。この場合において、広告掲載中であっても同様とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する接客業務受託営業を営む者若しくはこれらに類する者

(2) 消費者金融、債権取立て又は示談交渉に係る者

(3) 青少年の保護及び健全な育成の観点から不適切な者

(4) 法律の定めのない医療類似行為を行う者

(5) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく営業等を行う者

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更正手続中の者

(7) 行政機関からの指導を受け、当該指導等に係る改善を実施しない者

(8) 柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号)第3条に規定する市税を滞納している者

(9) 市の入札参加資格において指名停止措置を受けている者

(10) 柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団との密接な関係を有する者

(11) 前各号に掲げるもののほか、雑誌スポンサーとして適当と認められない者

(広告の規格等)

第4条 広告物の規格等は次のとおりとする。

(1) 雑誌カバーの表面に掲示する名称等の表示ラベルの規格は、次のとおりとし、図書館が作成する。

 表示ラベルの大きさ 縦4センチメートル以内、横13センチメートル以内

 貼付位置 雑誌カバー表面の中央下部

(2) 雑誌カバーの裏面に掲示する広告物の規格は、雑誌カバーに収まる大きさの片面印刷とし、雑誌スポンサーが作成する。

(3) 雑誌スポンサーから提供された雑誌の配架位置は、図書館が決定する。

(広告内容)

第5条 雑誌スポンサーの広告内容は、図書館の公共性及び社会的信頼性等を損なうおそれのないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権を侵害するおそれがあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義又は主張に類するもの

(6) 個人の名刺広告に類するもの

(7) 青少年の健全な育成にとって有害であるもの又はそのおそれがあるもの

(8) 市教育委員会が推奨しているかのような誤解を招くもの

(9) 誇大、虚偽その他事実を誤認させるおそれのあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、広告の内容として適当でないと教育委員会が認めるもの

(広告の掲載期間)

第6条 広告を掲載する期間は、年度単位とし、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中からの申込みは、教育委員会が掲載を決定した日の属する月の翌月の1日から発刊される号から当該年度における最終発刊号までとする。

2 前項に規定する期間が満了する2ヶ月前までに、教育委員会又は雑誌スポンサーのいずれかの書面による解約の意思表示がない場合は、自動的に期間を更新するものとし、その後も同様とする。

(雑誌スポンサーの申込み)

第7条 雑誌スポンサーになろうとする者は、図書館が指定する「雑誌リスト」から提供しようとする雑誌を選定し、柳川市立図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に、次に掲げる資料を添付し、教育委員会に申し込むものとする。

(1) 広告の図案及び原稿

(2) 雑誌スポンサーになろうとする者の概況がわかる書類

(3) 市税に滞納のない証明書

(4) その他雑誌スポンサーの募集に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(雑誌スポンサーの決定)

第8条 教育委員会は、前条に規定する申込みがあったときは、この告示により定める基準により、承諾の可否を決定するものとする。この場合において、同一雑誌に複数の申込みがある場合は、先着順により決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により承諾の可否を決定したときは、柳川市立図書館雑誌スポンサー承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により通知する。

(雑誌の提供方法)

第9条 雑誌の提供は、雑誌スポンサーが納入業者に発注し、納入業者が直接図書館に当該雑誌を納入することにより行うものとする。

2 雑誌スポンサーが提供している雑誌が休刊又は廃刊となった場合は、図書館と協議の上、別の雑誌に振り替えることができるものとする。

(雑誌購入費用の支払方法)

第10条 雑誌スポンサーは、提供しようとする雑誌の1年間分の代金を納入業者に一括前払いで支払うものとする。この場合において、価格変動等により過不足が生じる場合は、雑誌スポンサーが納入業者と調整するものとする。

2 前項の支払いに係る費用は、全て雑誌スポンサーが負担するものとする。

(雑誌の所有権)

第11条 提供を受けた雑誌の所有権は、教育委員会に帰属するものとする。

(広告内容の変更)

第12条 雑誌スポンサーは、広告の内容の変更を希望する場合は、柳川市立図書館雑誌スポンサー広告内容変更申込書(様式第3号)に変更後の広告の図案を添えて、教育委員会に提出し、その掲載についての承諾を受けなければならない。ただし、広告の内容は、掲載した日から3ヶ月間は変更することができない。

2 教育委員会は、前項の提出があったときは、承諾の可否を決定の上、柳川市立図書館雑誌スポンサー広告内容変更承諾(不承諾)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(雑誌の提供の中止の申出)

第13条 雑誌スポンサーは、提供している雑誌の全部又は一部の提供を中止しようとするときは、当該中止しようとする日の2ヶ月前までに柳川市立図書館雑誌スポンサー中止申出書(様式第5号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認をしたときは、柳川市立図書館雑誌スポンサー中止承認書(様式第6号)により通知するものとする。

(雑誌スポンサー決定の取消し)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の決定を取り消すことができる。この場合において、雑誌スポンサーに生じた損害に対して、教育委員会はその責任を負わない。

(1) 雑誌スポンサーが、第4条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 雑誌スポンサーが前条第1項の規定により提供している雑誌の全部の提供の中止を申し出た場合において、教育委員会がこれを承認するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が広告を掲載させることが適当でないと認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により決定を取り消すときは、柳川市立図書館雑誌スポンサー取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(雑誌スポンサーの責務)

第15条 雑誌スポンサーは、掲載した広告の内容について一切の責任を負うものとする。

2 雑誌スポンサーは、雑誌スポンサーの決定を受けた権利を第三者に譲渡してはならない。

3 雑誌スポンサーは、広告掲載に関連して第三者に損害を与えた場合(市の責めに帰すべき事由による場合を除く。)は、雑誌スポンサーの責任及び負担において解決しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柳川市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

令和4年1月25日 教育委員会告示第1号

(令和4年2月1日施行)