○柳川市産婦健康診査実施要綱

令和3年12月13日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、産後2週間、産後1か月の産婦に対する健康診査(以下「健診」という。)に係る費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、産婦の心身の健康状態、乳児の発達・発育の観察、産後うつの予防、新生児への虐待予防等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この告示の規定に基づき実施する健診の事業(以下「事業」という。)の実施主体は、柳川市とする。

2 市長は、第5条に規定する健診の内容を実施できる、医師会、助産師会又は医療機関等(以下「実施医療機関」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。この場合において、実施医療機関は、助産所を含み、国外の医療機関を除くものとする。

(助成対象者)

第3条 健診費用の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 当該健診受診日において、柳川市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する産婦(他の地方公共団体から健診に係る助成を受けた回数が2回以上の者を除く。)

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(助成回数)

第4条 健診の助成回数は、1回の出産につき2回を限度とする。

(健診の内容)

第5条 健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況等)

(3) 体重、血圧測定

(4) 尿検査(たん白、糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(6) 赤ちゃんへの気持ち質問票

2 助成対象者が母子同伴で健診を受診する場合には、前項各号に掲げる健診の内容のほか、子の発育状況、栄養状態等の把握についても健診の内容に含めるものとする。

(補助券の交付)

第6条 市長は、助成対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を行ったときに、産婦健康診査受診票(補助券)(以下「補助券」という。)を交付する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助券を再交付する。

(1) 補助券を破損し、又は紛失した助成対象者から再交付の申出があったとき。

(2) 市長が特に必要と認めるとき。

(補助券の有効期間)

第7条 補助券の有効期間は、出産日から2か月に到達する日の前日までとする。

(受診の方法)

第8条 助成対象者は、補助券を実施医療機関に提出し、実施医療機関の定めた実施日時に健診を受診するものとする。

2 助成対象者が補助券を利用できない実施医療機関において健診を受診する場合は、前項の限りではない。

(結果の記録)

第9条 実施医療機関は、健診の結果を補助券及び母子健康手帳にそれぞれ記録するものとする。

2 助成対象者が補助券を利用できない実施医療機関において健診を受診する場合は、前項の限りではない。

(償還払い)

第10条 市長は、助成対象者が補助券を利用できない実施医療機関において健診を受診する場合は、健診費用を自己負担した者に対し、申請により費用の一部を支給するものとする。

2 支給額は、健診1回につき助成額5,000円とする。ただし、自己負担した健診の費用が5,000円に満たない場合は、自己負担額を支給額とする。

3 第1項の規定に基づき健診費用の一部について支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳又は健診を受けたことが確認できる書類の写し

(2) 補助券

(3) 医療機関等が発行する領収書等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

4 前項の規定による申請は、健診の受診日を起算日として、6か月を経過する日までに行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。

5 市長は、第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、柳川市産婦健康診査費助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

6 前項の規定による助成金の交付決定の通知を受けた者は、助成金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、健診費用の一部について支給を受けた者が虚偽その他不正の行為により支給を受けたと認めるときは、支給を受けた者に対して支給した金額の全部を返還させるものとする。

(事後指導)

第11条 市長又は実施医療機関は、健診の結果を踏まえ、必要に応じて次の各号に定める事後指導を行うものとする。

(1) 健診の結果、保健指導を要する者については事後の保健指導を十分に行う。

(2) 健診の結果、継続支援が必要な場合は、福岡県妊娠期からのケアサポート事業を活用し訪問指導等を行う。

(3) 健診の結果、産後ケア事業による支援が必要と認められる場合には、当該事業の利用を勧める。

(4) 健診の結果、医療を要するものについては、各種医療保険又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により医療が円滑に行われるよう指導する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年5月2日告示第67号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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柳川市産婦健康診査実施要綱

令和3年12月13日 告示第140号

(令和5年6月1日施行)