○柳川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年柳川市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、新たに当該固定資産の取得等をし、当該事業の用に供した事業年度の終了後3月以内に、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書(法人の場合)

(2) 法人の定款又はこれに類するもの(法人の場合)

(3) 事業概要説明書

(4) 新増設事業計画書

(5) 法人税申告書の写し又は確定申告書の写し(減価償却明細書を含む。)

(6) 敷地・建物等配置図、土地売買契約書の写し又は登記簿謄本(土地・家屋の課税免除の場合)

(7) 機械・装置等配置図(償却資産の課税免除の場合)

(8) 特別償却不採用の理由書(工業生産設備で特別償却を採用していない場合)

(9) 事業主の固定資産台帳の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

(課税免除に係る決定通知)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定による通知を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 条例第5条の規定により課税免除の全部又は一部を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により、課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 課税免除を受ける者が死亡した場合又はこれらの規定の課税免除を受ける法人が合併した場合若しくは分割(当該課税免除に係る事業を承継させるものに限る。)した場合には、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人又は分割により当該課税免除に係る事業を承継した法人(以下「承継者」という。)に対し、課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除を行うものとする。

2 前項に規定する課税免除の承継者は、遅滞なく、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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柳川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年1月13日 規則第1号

(令和4年1月13日施行)