○柳川市掘割と観光の共生のあり方検討委員会要綱

令和3年11月5日

告示第128号

(設置)

第1条 この告示は、柳川市内における掘割を活用した観光の効果や課題等に関し、様々な見地から検討し多くの方々と共に考え、これからの掘割を活用した持続可能な観光のあり方について検討することを目的として、柳川市掘割と観光の共生のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 掘割を活用した観光について、将来像の共有のために必要な事項の協議を行うこと。

(2) 掘割を活用した観光の将来像達成のために必要な事項の協議を行うこと。

(3) 掘割を活用した、持続可能な観光のあり方の協議を行うこと。

(4) その他目的達成に必要な事項の協議を行うこと。

2 委員会は、前項の結果を市長に提言する。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 掘割と観光のあり方について知識経験を有する者

(2) 市内の公的団体等において推薦された者

(3) 掘割を活用した観光事業者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。

2 委員会は、委員の2の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員がやむを得ない理由により会議に出席できないときは、同一団体の者を委員長の承諾を得て代理人として出席させることができる。この場合において、当該委員等は、会議が開かれる前に委任状(別記様式)を委員長に提出しなければならない。

4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(オブザーバー)

第7条 委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、必要に応じて委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業経済部観光課DMO推進室及び一般社団法人柳川市観光協会DMO推進室において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市掘割と観光の共生のあり方検討委員会要綱

令和3年11月5日 告示第128号

(令和3年11月5日施行)