○柳川市産後ケア事業実施要綱

令和3年10月22日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、産後に家族等からの十分な育児等の援助が受けられない等の育児支援を必要とする母子を対象として、心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的として実施する柳川市産後ケア事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 本事業の実施主体は、柳川市とする。

2 市長は、前条の目的を達成するため、本事業について別表第1に規定する要件を満たす医療機関等に委託することができるものとする。

3 市長は、本事業を委託する場合においては、次の各号に掲げる業務を委託することができる。

(1) 第4条に定めるサービスの実施に関する業務

(2) 本事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)への本事業に関する説明

(3) 第7条の利用申込みに関する業務

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、市内に住所を有する1歳未満の乳児及びその母親であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該母子ともに医療行為が必要でない者に限る。

(1) 家族等から育児等の援助が受けられない者

(2) 産後の体調又は育児に不安がある者

(3) 安定的な養育が困難な者であって、市長が特に必要と認めるもの

(サービスの内容)

第4条 本事業により提供するサービスは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容を実施するものとする。

(1) ショートステイ 母子を宿泊させ、母親の心身の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(2) デイケア 母子を日帰りで利用させ、母親の心身の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

(3) デイケア(母乳育児相談) 母乳育児に関する相談を受け、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に資する指導等を実施する。

(4) アウトリーチ 居宅を訪問し、母親の心身の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。

2 前項各号に規定する母体及び乳児のケア並びに今後の育児に資する指導等は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 母体の管理及び生活面の指導

(2) 乳房の手当てその他の乳房トラブルに関する相談

(3) 授乳方法の指導

(4) 乳児のもく浴方法の指導

(5) 乳児の発育・発達に関する指導

(6) 乳児の体重・排せつの観察

(7) 乳児のスキンケアに関する相談

(8) 母親の不安等に関する相談

(9) 在宅での子育てに関する相談及び指導

(10) その他母子の必要とする保健指導

(利用日数等)

第5条 本事業の利用泊数、日数又は回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを上限とする。ただし、市長が必要と認める場合は、第3条第3号に該当する者に限り、ショートステイについては3泊、デイケアについては3日、デイケア(母乳育児相談)及びアウトリーチについては3回を加算したものを上限とすることができる。

(1) ショートステイ 7泊

(2) デイケア 7日

(3) デイケア(母乳育児相談) 1回

(4) アウトリーチ 3回

(利用時間)

第6条 ショートステイの利用時間は、原則として、1泊を最小単位とし、入所時刻は午前10時、退所時刻は翌日の午前10時とする。ただし、入所時刻及び退所時刻は、利用者の希望を踏まえて変更できるものとする。

2 デイケアの利用時間は、原則として午前9時から午後5時までの間のうち6時間から7時間程度を目安とする。

3 デイケア(母乳育児相談)の利用時間は、1回の利用につき1時間程度を目安とする。

4 アウトリーチの利用時間は、1回の利用につき1時間程度を目安とする。

(利用方法)

第7条 利用者は、次の各号に掲げるものを、利用を希望する委託事業者(業務を委託された事業者をいう。以下同じ。)を通じて市長に提出しなければならない。

(1) 柳川市産後ケア事業利用申込書(様式第1号)

(2) 利用者の属する世帯が市民税非課税である場合は、非課税世帯証明書又は非課税世帯であることが確認できる書類

(3) 利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている場合は、生活保護証明書

2 利用者は、第4条第1項各号に規定するサービス(以下「サービス」という。)を利用しようとするときは、利用対象期間を確認するため母子健康手帳等養育している乳児の出生の日が記載されたものを提示しなければならない。

(利用者負担額)

第8条 サービスを利用した者は、別表第2に定める利用者負担額を委託事業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定は、第3条第3号の規定に該当する者については、適用しない。

3 委託事業者は、利用者負担額及び次条に定めるキャンセル料について、利用者が利用の申込みをする前に説明をしなければならない。

(キャンセル料)

第9条 利用者の都合によりサービスの提供ができなかった場合のキャンセル料は、別表第2に定める利用者負担額の市民税課税世帯の欄の額を上限として委託事業者が定めることができる。

2 前項に定めるキャンセル料は、市民税課税世帯に該当する利用者は当該利用者が、市民税課税世帯に該当しない利用者は市長が、委託事業者に支払うものとする。

(実施報告)

第10条 委託事業者は、本事業を実施した月の翌月15日までに、当該月分の柳川市産後ケア事業実施申送り書(様式第2号)、柳川市産後ケア事業実施報告書(様式第3号)、柳川市産後ケア事業請求書(様式第4号)、柳川市産後ケア事業利用者台帳(様式第5号)及び利用者から提出された柳川市産後ケア事業利用申込書並びに各種質問票(エジンバラ産後うつ病質問票、育児支援チェックリスト及び赤ちゃんへの気持ち質問票をいう。)を市長に提出しなければならない。

(健康管理)

第11条 委託事業者は、本事業従事者に対し、感染症等健康管理に細心の注意を払わなければならない。

(帳票類の整備等)

第12条 委託事業者は、本事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他市長が必要と認める帳票類を整備しなければならない。

2 委託事業者は、前項の帳票類を実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

3 委託事業者は、帳票類の保存に際しては、漏えい、減失、毀損又は盗難等の防止に十分留意しなければならない。

4 委託事業者は、第2項に定める保存年度の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施しなければならない。

(安全管理)

第13条 委託事業者は、サービスの提供に当たり、事故発生予防及び安全管理に十分留意しなければならない。

2 委託事業者は、事故に備え、損害賠償保険に加入しなければならない。

(事故及び損害の責任)

第14条 委託事業者は、業務により生じた事故及びその損害については、委託事業者がその負担と責任において処理に当たるものとする。

2 委託事業者は、前項の事故が発生した場合は、速やかに書面により市長へ報告しなければならない。

(個人情報及び情報資産の保護)

第15条 委託事業者は、本事業を実施するに当たり、個人情報及び情報資産の取扱いについて、市長が別に定める個人情報保護に関する遵守事項を遵守しなければならない。

(報告及び調査)

第16条 市長は、委託事業者による本事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員としてサービスの提供に関する記録その他の必要書類の調査をさせることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

実施場所

(1) ショートステイ 入所室(病室又は母子を入所させる室をいう。)を有すること。

(2) デイケア 居室を有すること。

(3) ショートステイ及びデイケア共通

ア 入所室及び居室の床面積は、母子1組当たり6.3平方メートル以上であること。ただし、1室に母子2組以上を入所させる場合は、1組につき4.3平方メートル以上であること。

イ 入浴施設及び沐浴ができる施設・設備を有すること。

ウ 安全・快適に提供できる施設・設備を有すること。

エ 利用者に対する食事の提供ができること。

(4) アウトリーチ 母子の居宅

従事者

(1) ショートステイ 助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)を24時間常駐とすること。

(2) ショートステイ及びデイケア共通 助産師等を母子3組につき1名以上配置すること。

(3) アウトリーチ 助産師等を1名以上配置すること。

その他

共通事項

ア 第4条に定めるサービスを提供できること。

イ 市と適切な連携・調整を行えること。

別表第2(第8条、第9条関係)

区分

利用者負担額(世帯区分別)

市民税課税世帯

市民税非課税世帯

生活保護世帯

ショートステイ(3食付き)

1泊 3,000円

1泊 0円

デイケア(1食付き)

1日 1,000円

1日 0円

デイケア(母乳育児相談 食事無)

1回 0円

1回 0円

アウトリーチ(食事無)

1回 500円

1回 0円

※消費税及び地方消費税は非課税

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柳川市産後ケア事業実施要綱

令和3年10月22日 告示第125号

(令和4年4月1日施行)