○柳川市高齢者等SOSネットワーク実施要綱

令和3年10月1日

告示第108号

(設置)

第1条 高齢化社会の到来、社会環境の変化等により、要保護高齢者(主に認知症高齢者をいう。以下同じ。)の行方不明事案の増加が懸念されることに鑑み、関係機関又は団体が相互の連携を強化し、要保護高齢者の保護のための情報の一元化を図り、速やかな保護と適切な事後措置を行い、もって要保護高齢者の福祉の増進に寄与することを目的として、柳川市高齢者等SOSネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(組織)

第2条 ネットワークは、関係機関(団体)一覧表(別表第1)に掲げる組織をもって構成する。

2 前項に定める関係機関又は団体(以下「関係機関等」という。)は、ネットワークを運営する者として、それぞれ当該関係機関等の職員又は構成員のうちからネットワークの運営責任者を選出する。

(事業内容)

第3条 ネットワークは、次に掲げる事業を行う。

(1) 主に認知症による行方不明事案の捜索活動、当該捜索活動への支援若しくは協力又は適切な保護

(2) 身元不明の被保護者の適切な処遇及び再発防止に向けた介護相談、指導等の実施

(3) ネットワークの運用及び実施についての普及活動又は広報活動の実施

(4) その他ネットワークの目的を達成するために必要な事業の実施

(利用申請)

第4条 ネットワークを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、柳川市高齢者等SOSネットワーク利用申請書(様式第1号)をネットワークの事務局(以下「事務局」という。)に提出するものとする。

2 事務局は、前項の申請書の提出があったときは、利用者及び施設関係者等の同意を得た上、関係機関等及び広域連携協定自治体(柳川市との間において所在者不明情報等が共有できるように協定を結んだ、大牟田市、久留米市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、大刀洗町、大木町及び広川町をいう。)に情報提供を行うものとする。

(事前登録)

第5条 高齢者等の家族、高齢者等が入所している施設の職員その他高齢者等が行方不明になったときにネットワークを利用して捜索することを希望する者は、柳川市高齢者等SOSネットワーク事前登録票(様式第2号)を事務局に届け出るものとする。

2 事務局は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る高齢者等について必要な事項の登録を行うものとする。

3 第1項の規定による届け出を行った者(以下「届出者」という。)は、登録事項に変更を生じた場合又は登録を抹消しようとする場合は、速やかに事務局に届けなければならない。

4 前3項の規定による登録を受けた高齢者等について、届出者は前条第1項の申請書に代えて、口頭により同項の規定による申請をすることができる。

(事務局)

第6条 事務局は、柳川市保健福祉部福祉課に置き、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 第7条に規定する連絡会議の招集及び開催

(2) その他ネットワークの運営に関する庶務

2 事務局は、事務の遂行に当たっては柳川警察署生活安全課と互いに連携をとるものとする。

(連絡会議)

第7条 事務局は、ネットワークの運営について協議する連絡会議を必要に応じて開催する。

2 連絡会議は、協議する事項に応じ、別表第1に掲げる関係機関等の中から当該協議事項に関わりのある運営責任者の出席により開催する。

(各関係機関等及び関係者の役割)

第8条 各関係機関等の役割分担については、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、高齢者等が保護された場合は、当該高齢者等の親族又はその他の関係者は、速やかに当該高齢者等を引き取り、安全を確認するとともに、今後の行動やそれに伴う事故防止に努めなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、連絡会議に諮って定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

関係機関(団体)一覧表

団体等の区分

団体名等

行政機関(警察・消防を除く。)

柳川市福祉課

柳川市総務課

柳川市地域包括支援センター

福岡県南筑後保健福祉環境事務所

福岡県南筑後県土整備事務所

警察

福岡県柳川警察署

消防

柳川市消防本部

柳川市消防団

地域の団体

柳川市行政区長代表委員協議会

柳川市民生委員児童委員協議会

事業所等

柳川市在宅介護支援センター

柳川・みやま地区介護サービス事業者連絡会(柳川地区)に加入する事業所

柳川市社会福祉協議会

高齢者施設等

協力機関(団体)

日本郵便局株式会社 柳川市内郵便局

柳川農業協同組合

金融機関

医療機関

交通機関

宅配事業所

別表第2(第8条関係)

各関係機関(団体)の役割

団体の区分

役割

行政機関(警察・消防を除く。)

(1) 行方不明者についての情報提供

(2) 捜索活動の支援

(3) 各種福祉情報の提供と支援活動

(4) 被保護者の処遇の検討

(5) SOSネットワークの広報、啓発活動

警察

(1) SOSネットワーク利用申請の受付

(2) 各関係機関等への手配依頼と捜索活動

消防

警察と連携しての捜索及び人命救助活動

地域の団体

(1) 捜索活動への協力

(2) 日常活動における要保護高齢者等の支援

事業所等

(1) 捜索活動への協力

(2) 被保護者の一時収容

(3) 日常活動における要保護高齢者等の実態把握

協力機関(団体)

(1) 部内関係への手配、連絡

(2) 日常業務内での発見、通報

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柳川市高齢者等SOSネットワーク実施要綱

令和3年10月1日 告示第108号

(令和3年10月1日施行)