○柳川市指定ごみ収集袋販売に関する要綱
令和2年12月28日
告示第179号
(趣旨)
第1条 柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第83号。以下「規則」という。)第14条に規定する市長が指定したごみ収集袋(以下「指定袋」という。)の販売等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定袋販売希望者の条件)
第2条 指定袋の販売を希望する者は、柳川市内の小売店、スーパーマーケットその他の団体又は個人であって、次の各号に掲げる市税を完納している者でなければならない。
(1) 市民税(法人にあっては、法人市民税)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(指定袋販売の申込み及び承認)
第3条 指定袋の販売を希望する者は、柳川市指定ごみ収集袋販売所(継続・新規)申込申請書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出し、指定袋の販売の承認(以下「承認」という。)を受けなければならない。
(承認の有効期間)
第4条 承認の有効期間は、2年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、その他の団体及び個人の有効期間については、1年以内とする。
3 承認の有効期間満了後も引き続き指定袋の販売の継続を希望する者は、当該有効期間が満了する7日前までに申込書を市長に提出し、継続の承認を受けなければならない。
(指定袋の購入)
第6条 販売所は、規則第6条の規定による許可を受けた柳川市指定ごみ収集袋運搬委託業者(以下この項において「委託業者」という。)から指定袋を購入するものとする。この場合において、販売所は、配達希望日の7日前までに委託業者へ指定袋の購入を申し込むものとする。
(指定袋の種類及び販売価格)
第7条 販売所で取り扱う指定袋の販売価格は、市が定める額とする。
(販売委託料)
第8条 指定袋販売による委託料は、指定袋1袋につき、1円とする。
(営利目的で購入する者への販売の禁止)
第9条 販売所は、指定袋を購入する者が、転売する目的で指定袋を購入する者であると知っている場合に、これを販売してはならない。
(調査等)
第10条 市長は、指定袋の販売等に関し、特に必要と認める場合は販売所の調査を行うことができる。
(1) 指定袋の販売業務に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(2) 指定袋販売申込みに際して、偽りその他の不正な手段による承認を受けた場合
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日告示第150号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。