○柳川市放課後児童健全育成事業ICT化推進事業費補助金交付要綱

令和3年7月15日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し、利用児童等の入退出の管理又はオンライン会議若しくはオンラインを活用した相談支援に必要な情報通信技術機器の導入等の環境整備に係る経費及び、都道府県等が実施する研修をオンラインで受講できるよう必要なシステム基盤の導入等に係る経費に対し、予算の範囲内において柳川市放課後児童健全育成事業ICT化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象とする事業は、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙に定める子ども・子育て支援交付金交付要綱の別紙に定めるICT化推進事業(以下「ICT化推進事業」という。)のうち、放課後児童健全育成事業に係るものとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、前条に掲げる事業を実施する放課後児童健全育成事業者とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。ただし、当該経費について、別の補助金又は交付金の交付を受けている場合は、補助対象経費としない。

(補助額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額と、ICT化推進事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市放課後児童健全育成事業ICT化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、柳川市放課後児童健全育成事業ICT化推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、柳川市放課後児童健全育成事業ICT化推進事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市放課後児童健全育成事業ICT化推進事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

ICT化推進事業に要する経費として次に掲げるもの

消耗品、備品購入費、手数料

補助基準額

1か所につき20万円以内

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柳川市放課後児童健全育成事業ICT化推進事業費補助金交付要綱

令和3年7月15日 告示第93号

(令和3年7月15日施行)