○柳川市保育士就職支援一時金支給要綱

令和3年6月25日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、待機児童の解消に向けた保育士確保のため、新たに保育所等に就職し、一定期間勤務した保育士に対し、予算の範囲内において柳川市保育士就職支援一時金(以下「一時金」という。)を支給することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「保育所等」とは、柳川市内に所在する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)又は小規模保育事業所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)をいう。

(支給の対象)

第3条 一時金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保育士資格を有し、令和3年4月1日以降に保育所等に新たに就職し、1年以上継続して1日6時間以上かつ月20日以上勤務する保育士であること。

(2) 令和3年4月1日以降に保育所等に新たに就職した日から過去1年間に保育所等での勤務経験がないこと。

(一時金の額)

第4条 一時金の金額は、10万円とする。

(認定申請)

第5条 一時金の支給認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、柳川市保育士就職支援一時金認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 柳川市保育士就職支援一時金認定申請者調書(様式第2号)

(2) 勤務証明書(様式第3号)

(3) 保育士証の写し

(4) 履歴書(前歴がわかるもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、柳川市保育士就職支援一時金認定審査結果通知書(様式第4号)により、認定申請者に通知するものとする。

(一時金の支給申請)

第6条 前条の認定を受け、一時金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、勤務開始日から1年を経過した日から起算して60日以内に、柳川市保育士就職支援一時金支給申請書(様式第5号。以下「支給申請書」という。)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 勤務証明書(様式第3号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(一時金の支給決定等)

第7条 市長は、支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、柳川市保育士就職支援一時金支給・不支給決定通知書(様式第6号)により、支給申請者に通知するものとする。

2 支給申請者は、前項の規定により支給決定の通知を受けたときは、柳川市保育士就職支援一時金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 市長は、支給申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、柳川市保育士就職支援一時金支給決定取消通知書(様式第8号)により、一時金の支給決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段によって一時金の支給決定又は支給を受けたとき。

(2) その他市長が支給対象者として適当でないと認めるとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定に基づき一時金の支給の決定を受けた者に係る規定は、同日後もなおその効力を有する。

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柳川市保育士就職支援一時金支給要綱

令和3年6月25日 告示第87号

(令和3年6月25日施行)