○柳川市移住支援金交付要綱
令和3年6月25日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住推進及び市内中小企業等における人手不足の解消に向け、人口の一極集中が顕著な東京圏から本市への移住又は定住を促進するため、東京23区に在住若しくは通勤をしていた者のうち、本市に移住し、就業又は起業を行った者に対し、予算の範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項の特別区の区域をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に規定する対象地域又は指定地域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)の区域をいう。
(4) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民登録することをいう。
(5) 同一世帯 住民票における同一の世帯をいう。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住前に関する要件
(ア) 本市に転入した日から起算して直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。)の地域に在住し東京23区へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 転入日の前日まで連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入日の3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 本市に関する要件
(ア) 令和3年4月1日以降に本市に転入したこと。
(イ) 支援金の交付申請時において、転入後3月以上1年以内であること。
(ウ) 本市に、支援金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本国籍を有していること又は日本国籍を有していない場合は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 本市の市税を滞納していないこと。
(2) 移住後の就業に関する要件
ア 一般の場合は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、福岡県が支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人又は他の都道府県における同種のマッチングサイトに掲載されていること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人等に就業し、支援金の交付申請時において当該法人等に連続して3月以上在職していること。
(カ) 支援金の交付申請時に勤務している法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。
イ 専門人材の場合は、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付申請時において連続して3月以上在職していること。
(ウ) 支援金の交付申請時に勤務している法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
ア 所属企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
2 2人以上の世帯の申請をする場合にあっては、前項に掲げる要件を満たし、かつ、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 支援金の交付申請をする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が移住前において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和3年4月1日以降に本市に転入したこと。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも支援金の交付申請日において、転入後3月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも本市の市税を滞納していないこと。
(1) 単身世帯 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円
(交付の申請)
第5条 申請者は、柳川市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
(2) 移住前の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯員全員分)
(3) 本市の住民票の写し(謄本)
(4) 別表に掲げる書類
2 申請者が日本国籍を有しない場合においては、前項各号に掲げるもののほか、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。
3 支援金の申請は、同一世帯において1回限りとする。
(交付の請求)
第7条 支援金の交付決定を受けた申請者は、速やかに柳川市移住支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告及び立入調査)
第8条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対して、本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 前条に規定する状況報告又は立入調査に応じない場合
ウ 支援金の交付申請日から3年未満に本市から転出した場合
エ 支援金の交付申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
オ 県要綱に定める地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 申請書の添付書類 | |
移住前に関する書類 | 東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者 | 東京23区で通勤していた企業等の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことの分かる書類(就業証明書、労働基準法第22条第1項の規定により交付した証明書、雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失権認通知書の写し等) |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 | 在勤地及び在勤期間の分かる書類(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等) | |
東京23区以外の東京圏から東京23区の大学に通学し、東京23区の企業等へ就職していた者 | 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)及び東京23区で通勤していた企業等の在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことの分かる書類(就業証明書、労働基準法第22条第1項の規定により交付した証明書、雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失権認通知書の写し等) | |
移住先に関する書類 | 第3条第1項第2号に該当する者 | 就業証明書(様式第2号) |
第3条第1項第3号に該当する者 | 就業証明書(様式第2号の2) |