○柳川市実費徴収に係る補足給付費交付要綱

令和3年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ。)に係る実費徴収額の一部に対して給付費を支給することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、柳川市内に住所を有し、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である施設等利用給付認定子どもがいる者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(給付対象費用)

第3条 給付の対象となる費用は、特定子ども・子育て支援を受けた場合に当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に係る実費徴収額とする。

(給付費の額)

第4条 給付費の額は、子ども1人当たり月額4,500円(対象者が現に支払った実費徴収額が4,500円を下回る場合は、当該現に支払った実費徴収額)とする。

(申請手続き)

第5条 給付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、柳川市副食費に係る補足給付費交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付費交付対象の認定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、給付費の交付を認定したときは、柳川市実費徴収に係る補足給付費交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付費に関する報告等)

第7条 市長は、給付費の支給に関し必要があると認めるときは、給付費の支給決定を受けた者に対し報告を求め、又は調査することができる。

(支給決定の取消し)

第8条 市長は、給付費の支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により給付費の支給を受けようとしたとき、又は受けたときは、給付費の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(給付費の返還)

第9条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、既に給付費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市実費徴収に係る補足給付費交付要綱

令和3年4月1日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)