○柳川市消防職員の再任用制度の運用に関する規程

令和3年2月3日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、柳川市職員の再任用に関する条例(平成17年柳川市条例第33号)柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年柳川市条例第37号)柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年柳川市規則第27号)柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号)柳川市職員の通勤手当に関する規則(平成17年柳川市規則第38号)並びに柳川市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年柳川市規則第42号)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用制度の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の対象となる職)

第2条 再任用の対象となる職は、常勤職員の配置状況及び行政需要等を勘案し、任命権者が決定するものとする。

(勤務時間)

第3条 次の各号に掲げる者の勤務時間は、当該各号に定める時間とする。

(1) 短時間毎日勤務職員 勤務時間は、1週間当たり31時間を超えない範囲内とし、1日当たりの勤務時間は休憩時間を除き8時30分から17時00分までの7時間45分とする。

(2) 短時間隔日勤務職員 勤務時間は、4週間当たり124時間を超えない範囲とし、1当務当たりの勤務時間は休憩時間を除き8時30分から翌日の8時30分までの15時間30分とする。この場合において、勤務の割振りについては柳川市消防本部(署)職員の勤務時間の割り振り等を定める規程(平成23年柳川市消防本部訓令第1号)第2条第2項を準用するものとし、勤務体系は別表のとおりとする。

(貸与品)

第4条 柳川市消防本部貸与品規則(平成17年柳川市規則第125号)第4条の規定により退職時に返納したものの中から、引き続き配属先の業務に必要な被服等を使用するものを再貸与とする。ただし、使用に耐えがたい被服等については、任命権者と協議のうえ決定する。

(階級及び役職)

第5条 再任用職員の階級は消防士長とし、役職は主任とする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、変更することができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

再任用隔日勤務職員の勤務日及び勤務を要しない日(4週間当たり124時間勤務)

勤務体系

日数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Aパターン

Bパターン

※当は当務日、非は非番日、○印は週休日(勤務を要しない日)を表す。

1 任命権者は、Aパターン又はBパターンにより勤務日及び勤務を要しない日を割振り、4週間毎にパターンを変更するものとする。

2 4週間当たり124時間勤務職員が2人以上勤務する場合は、Aパターン及びBパターンに均等に割振り、4週間毎にパターンを変更するものとする。

3 勤務調整が必要な事情が発生した場合は、再任用隔日勤務職員間で調整を図ることとする。

柳川市消防職員の再任用制度の運用に関する規程

令和3年2月3日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和3年2月3日 消防本部訓令第2号