○柳川市消防本部危険物流出等の事故調査規程

令和3年1月25日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第16条の3の2の規定に基づき、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「危険物施設」という。)で発生した危険物の流出その他の事故であって火災が発生するおそれのあったもの(以下「危険物流出等の事故」という。)の原因調査(以下「調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 危険物流出等の事故を調査し、再発類似事故防止及び火災予防の充実を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 調査員 危険物規制事務に従事する職員及び危険物流出等の調査を命ぜられた消防職員をいう。

(2) 関係のある場所 危険物施設以外の施設で起こった危険物流出等の事故の場所及び危険物が流出した場所をいう。

(3) 関係者 事故に直接関与した者、危険物施設の所有者、管理者又は占有者、その他の危険物流出等の事故に関係する者をいう。

(調査の責任)

第4条 危険物流出等の事故が発生した管轄区域内の調査責任者は消防長とする。

2 調査の主体は予防課長とする。

(調査の実施)

第5条 予防課長は、管轄区域内に危険物流出等の事故を覚知したときは、直ちに調査を実施しなければならない。

2 予防課長は調査員に対し、調査の遂行上必要な指示を与えるものとする。

(調査の基本)

第6条 危険物流出等の事故を調査するほか、発生に至った経緯、発生前、発生時の作業の状況、事故の模様、関係者の講じた措置、被害状況等を明らかにするものとする。

2 調査に当たっては、常に事実の究明を主眼とし、先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断によって事実の立証に努めなければならない。

3 調査は、物的調査と人的調査を相関的に併せて行わなければならない。

(調査員の心得)

第7条 調査員は、調査に必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員相互に連絡協調を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 警察機関その他の機関と緊密な連携を保持して調査に当たること。

(3) 適正公平を旨とし、強制的手段を避け、穏健妥当な方法により、関係者の協力を得るように留意すること。

(4) 調査上知り得た情報をみだりに他に漏らさないこと。

(5) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(6) 調査の経過その他参考となるべき事項を記録し、これを保存すること。

(調査の区分)

第8条 調査は、危険物流出等の事故の規模を次の各号に区分して実施するものとする。

(1) 危険物施設(製造所及び一般取扱所を除く。)から危険物が10キロリットル以上流出した事故

(2) 製造所又は一般取扱所から危険物が指定数量の10倍以上流出した事故

(3) 地下に埋設されたタンク又は配管から危険物が指定数量以上又は敷地外に流出した事故

(4) 危険物の流出に起因し、死者が発生した事故

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が類似事故の防止又は予防対策の必要性等の観点から、詳細な調査を行うことが必要と認めた事故

(事故調査マニュアルの活用)

第9条 調査を行うにあたり、危険物流出等の事故の調査マニュアルについて(平成20年消防危第317号消防庁危険物保安室長通知。以下「事故調査マニュアル」という。)を活用するものとする。

(消防庁長官調査の要請)

第10条 消防長が消防庁長官調査を要請する場合には、事故調査マニュアルに規定する連携要領により関係機関との調整を行い、調査体制を速やかに構築しなければならない。

(関係機関への通報)

第11条 消防長は、危険物流出等の事故について犯罪の疑いがあると認めたときは、直ちに危険物流出等の事故の発生地を管轄する警察署へ通報しなければならない。

2 その他、必要な機関へ通報する。

(立入検査)

第12条 調査員は、その職務を行うにあたり危険物流出等の事故の現場及び関係のある場所に立ち入って、当該事故に関係のある工作物若しくは物件についてその状況を検査することができる。

2 前項の規定による立入検査に際しては、法第4条第1項ただし書き及び第2項から第4項までの規定を守らなければならない。

3 調査員は、第1項の規定による立入検査に際し、関係者の承諾及び立会いを得て行うものとする。

(立入検査証票の携帯)

第13条 調査員は、調査に関係のある場所に立ち入る場合において、柳川市火災予防規則第2条の規定に基づく立入検査証票を携帯し、関係のある者から請求された場合これを示さなければならない。

(調査報告書)

第14条 調査員は、事故の概要及び被害状況等を調査し、危険物流出等の事故調査報告書(様式第1号)を作成しなければならない。

(実況見分)

第15条 調査員は、危険物流出等の事故の現場及び関係のある場所について実況見分を行い、調査資料の発見入手に努めなければならない。

2 実況見分は調査員が中心となり、その指揮のもとに協力して組織的に行わなければならない。

3 調査員は、第1項の規定により実況見分を行ったときは、危険物流出等の事故実況見分調書(様式第2号)に、写真、図面を添付してその顛末を記載しておかなければならない。

(質問)

第16条 調査員は、原因の究明又は損害の把握のため必要があると認められる場合は、場所及び時期を考慮し関係者に質問を行い、その事実の確認に努めなければならない。

2 調査員は、前項の質問を行ったときは、その内容を危険物流出等の事故質問調書(様式第3号)に記録するものとする。この場合において、記録した内容について被質問者に閲覧させ、又は読み聞かせて記載内容に誤りがないことを確認した上で、署名を求めるものとする。

(資料提出)

第17条 調査員は、調査に関し必要な物件その他の資料について、関係者に提出を求めるものとする。

2 消防長は、前項の任意による資料の確保が困難であると認められるときは、関係者に対し危険物流出等の事故に関する資料提出命令書(様式第4号)により資料の提出を命ずるものとする。

(報告徴収)

第18条 消防長は、前条の資料以外のもので調査のために必要があると認めるものについて、関係者に対し危険物流出等の事故に関する報告徴収書(様式第5号)により報告を求めるものとする。

(資料及び報告書の受領)

第19条 消防長は、第17条及び第18条の規定により資料を提出させ、又は報告を受けるときは、危険物流出等の事故に関する資料提出報告書(様式第6号)を2部提出させるとともに、資料については所有権放棄の有無を明らかにさせるものとする。ただし、任意に求めた場合で必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 資料の提出又は報告があったときは、危険物流出等の事故に関する資料提出報告書に受領した旨を記入し、1部を関係者に返付するとともに、所有権を放棄しない資料の関係者に対しては、提出資料保管書(様式第7号)を交付するものとする。

3 前項の提出資料保管書を交付した資料は、紛失、き損等をしないように保管するとともに、保管の必要がなくなったときは、関係者に当該資料を還付するものとする。この場合においては、提出資料保管書に還付を受け受領した旨を記入させるものとする。

(危険物流出等の事故原因判定書)

第20条 調査員は、危険物流出等の事故の原因を判定したときは、危険物流出等の事故原因判定書(様式第8号)を作成しなければならない。

(調査書類の管理)

第21条 この規程により作成した調査書類は、予防課において適正に管理しなければならない。

(調査書類)

第22条 調査員は、調査を終了したときは、次に掲げる書類のうち該当する書類を次に記載した順に整理編さんするものとする。

(1) 危険物流出等の事故調査報告書

(2) 危険物流出等の事故実況見分調書

(3) 危険物流出等の事故質問調書

(4) 危険物流出等の事故に関する資料提出命令書

(5) 危険物流出等の事故に関する報告徴収書

(6) 危険物流出等の事故に関する資料提出報告書

(7) 提出資料保管書

(8) 危険物流出等の事故原因判定書

(9) その他必要な書類

(事故速報)

第23条 第8条に該当する事故が発生した場合、事故処理後ただちに、事故の概要を危険物流出等事故速報(様式第9号)にて消防長に報告するとともに、必要に応じて市長に報告するものとする。

(報告)

第24条 調査員は、調査が完了したときは、すみやかに前条の調査書類で消防長に報告しなければならない。

2 調査員は、危険物流出等の事故の調査が長期にわたるとき又は特に必要があるときは、調査の経過について消防長に中間報告を行い、緊密な連絡保持に努めなければならない。

(その他)

第25条 この規程による調査に該当しない軽微な事案については、危険物漏洩に伴う現地調査報告書(様式第10号)にて報告することとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

柳川市消防本部危険物流出等の事故調査規程

令和3年1月25日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)