○柳川市消防本部住宅用火災警報器取付け等支援実施要綱

令和3年3月1日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅用火災警報器の普及を図り、もって火災から高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の生命、身体及び財産を守るため、自ら住宅用火災警報器を設置することが困難な高齢者等の世帯に対する住宅用火災警報器の取付け又は取替え(以下「取付け等」という。)の支援の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象世帯)

第2条 支援の対象となる世帯(以下「支援対象世帯」という。)は、柳川市内に居住する者で次に掲げる者のみで構成されている世帯とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) その他消防長が自ら住宅用火災警報器を設置することが困難であると認める者

(支援の内容)

第3条 支援の内容は、柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号。以下「条例」という。)に規定する住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準に従い、次に掲げる取付け等を行うこととする。ただし、電気工事を伴うものを除く。

(1) 住宅用火災警報器が取り付けられていない(取付けが条例に規定する住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準を満たしていないことを含む。)支援対象世帯の住宅に住宅用火災警報器を新たに取り付ける場合

(2) 支援対象世帯の住宅に取り付けられている住宅用火災警報器で経年劣化又は故障しているものを新しい住宅用火災警報器に取り替える場合

(支援の申請)

第4条 支援を受けようとする支援対象世帯に属する者は、住宅用火災警報器取付け等支援申請書(別記様式)により消防長に申請しなければならない。

(支援の決定)

第5条 消防長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、支援対象であると認めるときは、支援を決定するものとする。この場合において、次の条件を付するものとする。

(1) 支援に係る住宅用火災警報器、ねじその他住宅用火災警報器の取付け等に必要なものをあらかじめ用意すること。

(2) 支援に際して前条の規定による決定通知を受けた者(代理人に委任している場合にあっては、その代理人)が立ち会うこと。

(支援の決定の取消し)

第6条 消防長は、前条各号に規定する条件を満たさない場合は、支援の実施の決定を取り消すことができる。

(免責)

第7条 消防長は、次の各号について、一切責任を負わないものとする。

(1) 住居等に生じた汚損、毀損等に関すること。

(2) 火災発生による被害に関すること。

(3) その他民事トラブルに関すること。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月2日消本告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月27日消本告示第3号)

この告示は、公布日から施行する。

画像画像

柳川市消防本部住宅用火災警報器取付け等支援実施要綱

令和3年3月1日 消防本部告示第1号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
令和3年3月1日 消防本部告示第1号
令和4年6月2日 消防本部告示第2号
令和5年9月27日 消防本部告示第3号