○柳川市地域密着型施設等整備補助金交付要綱

令和2年12月28日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この告示は、福岡県地域密着型施設等整備補助金交付要綱(平成27年8月18日福岡県要綱。以下「県交付要綱」という。)の規定に基づき、地域密着型サービス等の施設の整備を行う者に対して、予算の範囲内において地域密着型施設等整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の申請をできる者は、県交付要綱に基づく事業のうち、市長が認定した事業(以下「対象事業」という。)を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員が事業主又は役員等となっている者

(3) 暴力団又は暴力団員が運営に実質的に関与していると認められる者

(4) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与していると認められる者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(7) 事業に係る契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県交付要綱の規定に基づく県の交付決定額と同額とし、予算の範囲内で市長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収及び整地に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎、車庫及び倉庫の建設に要する費用

(4) その他施設整備費として適当と認められない費用

(交付の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに柳川市地域密着型施設等整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、柳川市地域密着型施設等整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 市長は、前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 対象事業の内容変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、柳川市地域密着型施設等整備補助金変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合には、柳川市地域密着型施設等整備補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を対象事業完了の日(対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。

(5) 対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具(以下「補助財産」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過した場合又は市長の承認を受けた場合を除いては、この対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。

(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(7) 補助財産については、対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(8) 対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)

(9) 対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(10) 対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続きの取扱いに準拠すること。

(11) 対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、柳川市地域密着型施設等整備補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助対象事業を実施する者(以下「補助対象事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社又は一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は本部、本社又は本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合は当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(12) 補助金と対象事業に係る経費を重複して、他の補助金の交付を受けないこと。

(13) 前各号に定める交付の条件に違反した場合は、補助金の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(事前着手)

第6条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、対象事業を円滑に実施するため必要なときは、あらかじめ市長の承認を受けて、補助金の交付決定を受ける前に、対象事業に着手することができる。

3 前項の承認の申請は、柳川市地域密着型施設等整備補助金に係る事前着手承認申請書(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

(変更の承認)

第7条 交付決定者は、補助金の交付決定後に補助対象額を変更する場合は、柳川市地域密着型施設等整備補助金変更交付申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(前金払の請求)

第8条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の前金払を受けようとするときは、柳川市地域密着型施設等整備補助金前金払請求書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の前金払をするものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、柳川市地域密着型施設等整備補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、対象事業の完了の日から起算して1月以内(第5条第2号の規定により対象事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には当該承認の通知を受理した日から起算して1月以内)又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。この場合において、対象事業が翌年度にわたるときは、柳川市地域密着型施設等整備補助金年度終了実績報告書(様式第10号)に関係書類を添えて、対象事業の完了の日から1月を経過した日(第5条第2号の規定により対象事業の全部の中止又は廃止の承認を受けた場合には当該承認の通知を受理した日から起算して1月を経過した日)又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに市長に報告するものとする。

(補助金の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示その他関係法令の規定に違反したとき。

(4) 対象事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度の事業から適用する。

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柳川市地域密着型施設等整備補助金交付要綱

令和2年12月28日 告示第178号

(令和2年12月28日施行)