○柳川市保育士等人材バンク事業実施要綱
令和2年12月11日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の教育・保育施設又は放課後児童健全育成事業所(以下「学童保育所」という。)での就労を希望する者及び当該施設等の人材確保を支援することを目的とする柳川市保育士等人材バンク事業(以下「人材バンク事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は、市内の教育・保育施設又は学童保育所での就労を希望する者(以下「登録者」という。)の情報と求人を希望する当該施設等(以下「求人施設」という。)の情報を相互に提供する事業とする。
2 登録者の対象は、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭、看護師、准看護師、栄養士、調理師、放課後児童支援員又は子育て支援員のいずれかの資格若しくは免許を有する者(当該資格又は免許を取得する見込みの者を含む。)その他市長が認める者とする。ただし、市内の教育・保育施設又は学童保育所に就労中の者(就職内定者を含む。)は、登録できない。
3 求人施設の対象は、保育所、認定こども園、幼稚園及び学童保育所とする。
4 登録者及び求人施設の登録期間は、登録した年度の年度末までとする。
6 市長は、登録申込書に虚偽がある場合その他市長が必要と認めた場合は、登録を取り消すことができる。
(登録者への情報提供)
第4条 登録者は、市長から求人申込書の写しの提供を受けることができる。
2 登録者は、提供を受けた求人施設の情報を第三者に提供してはならない。
(求人施設への情報提供)
第5条 求人施設は、市長から登録申込書の写しの提供を受けることができる。
2 求人施設は、個人情報の取扱いについて、柳川市個人情報保護条例(平成22年柳川市条例第7号)に準じ適切に取り扱うものとする。
3 求人施設は、提供された登録申込書の写しを複写又は複製してはならない。
4 求人施設は、提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 第3条第4項に定める登録期間は、令和2年度に限り、登録した年度の翌年度までとする。